○野洲市公有財産管理規則

平成16年10月1日

規則第56号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 取得(第8条―第15条)

第3章 管理(第16条―第39条)

第4章 処分(第40条―第48条)

第5章 財産台帳(第49条―第56条)

第6章 報告(第57条・第58条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で市の所有に属するものの取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(財産の所管)

第2条 行政財産は、当該財産に係る事務又は事業を所掌する各部(会計課、上下水道課、議会事務局、教育委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)に所管に属させる。ただし、同一の行政財産で2以上の部にわたるものについては、市長がその所管する部を定める。

2 普通財産は、総務部の所管に属させる。ただし、総務部の所管に属させることが不適当と認められるものについては、市長が所管する部を定める。

(平19規則27・一部改正)

(財産事務の総括)

第3条 公有財産に関する事務の総括は、総務部長が行う。

2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、公有財産の管理の状況について報告を求め、実地について調査し、又は用途の変更若しくは廃止、所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第4条 財産は、当該財産を所管する部の長又は部に属さない課長(以下「財産管理者」という。)が管理しなければならない。

(財産事務取扱者)

第5条 財産管理者は、当該部に属する各課の所属長にその管理する財産に関する事務を分掌させなければならない。

(財産事務の合議)

第6条 財産管理者は、この規則の定めるところにより、市長の承認を受けようとするときは、総務部長に合議しなければならない。

(借受物件に対する準用)

第7条 市が借り受け、受託その他の理由により保管する物件で、財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の財産管理に関する規定を準用する。この場合において、財産管理者は、借受(受託)台帳(様式第1号及び様式第1号の2)を調製しなければならない。

第2章 取得

(財産取得前の措置)

第8条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、当該財産についてその境界及び現況を確認するとともに、私権の設定又は特殊の義務の有無を調査し、私権の設定又は特殊の義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得の手続)

第9条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類又は取得の原因によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の名称、所在地、表示及び明細

(2) 取得しようとする理由及び用途

(3) 取得の区分(購入、新築、新設、寄附受納等の別)

(4) 取得予定価格及び価格算定の根拠(寄附受納の場合にあっては、評価額及び評価額算定の根拠)

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

(6) 契約の方法及びその根拠

(7) 契約書案

(8) 予算額及び経費の支出科目

(9) 前条の規定による調査に関する書類

(10) 売渡承諾書(公共団体その他の法人であるときは、当該財産の処分について当該法人の議決機関の議決を必要とするものにあっては、議決書の写し又は許認可書の写し)

(11) 寄附申出書(寄附申出者が法人であるときは、前号に掲げる書類を添付すること。)

(12) 建物その他土地の定着物を取得しようとするときその敷地が借地である場合は、当該土地の面積、所有者の住所、氏名及び借料を明らかにした書類並びに当該土地使用についての承諾書

(13) 関係図面

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(法令による財産の取得)

第10条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)、及び道路法(昭和27年法律第180号)の規定により埋立地、廃川敷、廃道敷等を取得した場合において、当該工事及び手続を主管した財産管理者は、その工事及び所定の手続が完了した後、速やかに地番設定、保存登記を了し、総務部長に引き継がなければならない。

(新築等による財産の取得)

第11条 建物等の新築、増築等に関する工事が完成したときは、当該工事を主管した部長又は部に属さない課長は、当該財産の所管に従い当該財産管理者に工事完了引継書(様式第2号)に関係書類及び図面を添えてこれを引き継がなければならない。

(登記又は登録)

第12条 財産管理者は、登記又は登録の必要がある公有財産を取得したときは、遅滞なく、登記又は登録の手続をしなければならない。

(土地の境界の表示)

第13条 財産管理者は、新たに公有財産となった土地について隣接地の所有者又はその代理人と立会いの上、その境界線上の重要な箇所に境界杭又は標識を設置しなければならない。

(代金等の支払)

第14条 財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録を完了した後に、その他のものについては、当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことはできない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(委員会等の財産の取得)

第15条 法第238条の2第2項の規定により委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(以下「委員会等」という。)が財産の取得に係る市長との協議については、第9条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

第3章 管理

(維持及び保存)

第16条 財産管理者は、その所管に属する財産について、常にその効率的利用を図り、次に掲げる事項について随時調査するとともに管理のため必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び利用の適否

(2) 電気、ガス、給排水その他諸施設の良否

(3) 土地の境界の確認及び無断使用の有無

(4) 財産台帳及び附属図面と所管財産との照合

(5) 前各号に掲げるもののほか、財産の管理又は取締りのため必要な事項

(移築等の手続)

第17条 財産管理者は、その所管に属する財産で、建物、船舶等を移築(設)し、又は改築(造)しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 移築(設)し、又は改築(造)しようとする理由及び用途

(3) 移築(設)先の所在地

(4) 移築(設)又は改築(造)後の当該財産の明細

(5) 予算額及び支出科目

(6) 移築(設)にあっては敷地の所有者の使用承諾書(敷地が市有土地である場合を除く。)

(7) 移築(設)又は改築(造)前後の関係図面

(8) その他参考となる事項

第18条 委員会等が行政財産である建物、船舶等を移築(設)し、又は改築(造)しようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載し、市長に協議しなければならない。

(所管換えの手続)

第19条 財産管理者は、財産の所管換えをしようとするときは、関係財産管理者と協議の上、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 所管換えを必要とする理由及び所管換え後の用途

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の規定により所管換えの承認を受けた財産管理者は、所管換財産引継書(様式第3号)に財産台帳副本及び関係書類を添えて所管換えを受けた財産管理者に引き継がなければならない。

(他会計への所管換え等)

第20条 財産を他の会計に所管換えし、又は他の会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により、所管換え又は使用させるときは、財産管理者は、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 所管換え又は使用させる理由

(3) 有償無償の別

(4) 有償の場合にあっては、その評価価格及び収入科目

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

第21条 前条の規定により所管換えの承認があったときは、その所管換えが財産管理者相互の間の場合にあっては第19条第2項、それ以外の場合にあっては第24条第1項の規定をそれぞれ準用する。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第22条 財産管理者は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類又は変更の程度によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 用途の変更又は廃止の理由及びその期日

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 関係図面その他参考となる事項

(5) 移築又は移設の場合にあっては、移築又は移設先の所在地名及び地番

2 移築又は移設先が借地であるときは、前項各号に定めるもののほか、所有者の住所、氏名又は借料を明らかにした書類及び当該土地使用についての承諾書を添付しなければならない。

(委員会等の財産の用途変更)

第23条 法第238条の2第2項の規定により、委員会等が行政財産の用途変更に係る市長との協議については、前条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(財産の引継ぎ)

第24条 財産管理者は、その所管に係る行政財産の用途を廃止したときは、当該財産を用途廃止(開始)財産引継書(様式第4号)により、速やかに総務部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するとき。

(2) 使用に堪えない建物、船舶等について取壊しの目的をもって用途を廃止するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該財産の管理及び処分を総務部長においてすることが不適当と認められるとき。

2 総務部長は、普通財産を行政財産としたときは、当該財産を用途開始引継書(様式第4号)により、速やかに当該財産管理者に引き継がなければならない。

第25条 法第238条の2第3項の規定により委員会等が、その管理に属する行政財産の用途廃止に伴う市長への引継ぎについては、前条第1項本文の規定を準用する。

(行政財産の使用許可の期間)

第26条 法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱、水道管、ガス管その他これらに類する施設に係る使用許可の期間は、3年以内とすることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。

(平24規則28・一部改正)

(行政財産の使用許可の条件)

第26条の2 市長は、行政財産の使用を許可するに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)を管理しなければならない。

(2) 使用者は、あらかじめ市長の承認を受けた場合を除き、使用財産の使用目的及び原状を変更してはならない。

(3) 使用者は、使用財産を他の者に転貸し、又はその使用権を担保に供してはならない。

(4) 使用者は、故意又は過失により使用財産を荒廃させ、若しくは毀損し、又は使用許可の条件に違反したときは、当該使用財産を原状に回復し、又は市に生じた損害を賠償しなければならない。

(5) 公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は使用許可の条件に違反する行為があると認められるときは、使用許可を取り消すことがある。この場合において、使用者は、当該取消しにより生じた損失について、市に補償を求めることはできない。

(6) 使用者は、使用許可の期間が満了し、又は使用許可を取り消されたときは、使用財産を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に承認したときは、この限りでない。

(7) 使用者は、使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた有益費、修繕費等の必要費その他費用について、市に請求することはできない。

(8) その他必要と認める事項

(平30規則36・追加)

(行政財産の使用許可の手続)

第27条 行政財産の使用の許可(以下この条において「使用許可」という。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を調査し、行政財産の使用を許可しようとする場合にあっては、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 使用許可しようとする物件の明細

(3) 使用許可しようとする理由

(4) 使用許可しようとする期間

(5) 使用料及びその算出の根拠

(6) 行政財産使用許可書(様式第5号の2)

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 前項の場合において、使用料の全部又は一部を免除しようとするときは、その理由を付さなければならない。

(平24規則28・一部改正)

(委員会等の目的外使用許可の協議)

第28条 委員会等は、その管理に属する行政財産の目的外の使用を許可しようとする場合において、当該使用期間が7日を超えるときは、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定により協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した目的外使用許可協議書を提出しなければならない。

(1) 目的外使用しようとする理由

(2) 使用を許可しようとする物件の明細

(3) 使用を許可しようとする期間

(4) 相手方の願書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(行政財産の貸付け)

第29条 法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合においては、次条から第39条までの規定を準用する。

(平24規則28・追加)

(普通財産の貸付け)

第30条 法第238条の5第1項の規定による普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を調査し、次に掲げる事項を記載して市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 貸付けしようとする理由

(3) 貸付期間

(4) 有償無償の別

(5) 有償の場合は、貸付料並びにその納入方法及び納入期限

(6) 有償の場合は、貸付料の評定調書

(7) 法第238条の5第6項の規定による用途指定貸付の場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(8) 随意契約により貸し付ける場合は、その相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業計画

(9) 一般競争又は指名競争に付そうとするときは、貸付料の予定価格

(10) 無償又は減額貸付をする必要があるとき、又は指名競争に付し、若しくは随意契約しようとするときは、その理由及び適用法令の条項

(11) 相手方の願による場合は、その願書

(12) 契約書案

(13) 貸付けしようとする財産の関係図面

(14) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(平19規則30・一部改正、平24規則28・旧第29条繰下)

(貸付期間)

第31条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、50年

(2) 前号以外の目的のための土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の財産(土地を除く。)を貸し付ける場合は、10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。ただし、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

(平24規則28・旧第30条繰下)

(貸付料)

第32条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、普通財産の貸付けにおいて、一般競争入札又は指名競争入札等により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。

2 貸付料は、その都度又は毎月若しくは毎年定期に納付させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、数月分又は数年分を前納させることができる。

3 年度の中途において貸し付けるときは、その年度分の貸付料は、貸し付けた日から日割をもって徴収し、年度の中途において契約を解除したときは、その翌日から日割をもって既納貸付料を還付する。ただし、契約の解除が借受人の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(平24規則28・旧第31条繰下・一部改正)

(貸付料の改定等)

第33条 総務部長は、普通財産を有償で貸付けした後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは速やかに貸付料を再評価し、契約を更改しなければならない。

(1) 特別の事由により貸付財産の状況に著しい変化があったとき。

(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比し著しく不当となったとき。

(3) その他貸付料を改定する必要があると認めたとき。

(平24規則28・旧第32条繰下)

(貸付期間の更新等)

第34条 借受人は、借受期間の更新又は第31条第1項各号に規定する期間の範囲内で借受期間の延長を希望するときは、借受期間満了前30日までに市有財産借受期間延長願書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の願書が提出されたときは、その内容を調査の上、意見を付して市長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定により、貸付期間を更新しようとする場合について準用する。

(平24規則28・旧第33条繰下・一部改正)

(現状変更等の承認)

第35条 借受人は、借受財産の現状又は使用目的を変更しようとするときは、公有財産現状(使用目的)変更承認申請書(様式第8号)を提出して市長の承認を受けなければならない。

2 総務部長は、相続若しくは合併により貸付財産に関する権利の承継があったとき、又は天災その他の事故により、貸付財産に異常が生じたときは承継人又は借受人にその旨を記載した届書に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。

(平24規則28・旧第34条繰下)

(貸付契約の解除)

第36条 総務部長は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか、貸付契約の解除について市長の承認を求め、借受人に対し、貸付契約解除の通知書を送付しなければならない。

(1) 法第238条の5第4項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(2) 法第238条の5第6項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(3) 貸付料を滞納したとき。

(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、貸付条件に違反したとき。

(平19規則30・一部改正、平24規則28・旧第35条繰下)

(借受財産の返還)

第37条 借受人は、借受期間が満了し、又は貸付契約の解除があったときは、借受市有財産返還届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により返還届の提出があったときは、借受人の立会いを求め貸付財産について異常のないことを確認し、その引き渡しを受けなければならない。

(平24規則28・旧第36条繰下)

(貸付台帳)

第38条 総務部長は、第30条第1項の規定により普通財産を貸し付けたときは、財産貸付台帳(様式第11号及び様式第11号の2)に必要な事項を記載しなければならない。

(平24規則28・旧第37条繰下・一部改正)

(貸付以外の方法による普通財産の使用)

第39条 第30条から前条までの規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させ、又は収益させようとする場合に準用する。

(平24規則28・旧第38条繰下・一部改正)

第4章 処分

(出資)

第40条 総務部長は、法第238条の5第1項の規定により、財産を出資しようとするときは、出資しようとする財産の種類及び数量、出資の理由、出資の相手方その他必要な事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(平24規則28・旧第39条繰下)

(譲渡)

第41条 普通財産の譲渡を受けようとする者は、公有財産譲渡申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類又は譲渡の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 当該財産の価格評定調書

(3) 譲渡しようとする理由

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 相手方の利用計画又は事業計画

(6) 法第238条の5第6項の規定による用途を指定して譲渡するときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間その他譲渡に附帯する条件

(7) 契約書案

(8) 譲渡しようとする財産の関係図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平19規則30・一部改正、平24規則28・旧第40条繰下・一部改正)

(売払)

第42条 総務部長は、法第238条の5第1項の規定により、財産の売り払い、又は減額譲渡をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 売払い又は減額譲渡しようとする理由

(3) 売払予定価格又は減額譲渡価格

(4) 売払代金の納入時期及び納入方法

(5) 指名競争に付し、又は随意契約によろうとするときは、その理由及びその適用法令の条項

(6) 指名、随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名及び随意契約の場合はその利用計画又は事業計画

(7) 売払い又は減額譲渡代金の延納又は分納を特約しようとするときは、その内容及びその適用法令の条項

(8) 法第238条の5第6項の規定による用途指定して売払いしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(9) 契約書案

(10) 予算額及び収入科目

(11) 売払いしようとする財産の関係図面

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平19規則30・一部改正、平24規則28・旧第41条繰下)

(交換)

第43条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、総務部長の意見を付し市長の承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする相手方の物件の所在、地名及び地番

(2) 交換に供する公有財産の財産台帳記載事項

(3) 交換しようとする理由

(4) 用途及び利用計画

(5) 交換しようとする物件の明細

(6) 交換しようとする物件の価格評定調書

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 相手方の承認書。ただし、相手方の願によるときは、その願書

(9) 相手方が公共団体その他法人であるときは、交換に関する当該議決機関の議決書又はこれに代わる書類

(10) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払についての具体的事項並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(11) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書

(12) 交換しようとする物件の関係図面

(13) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(平24規則28・旧第42条繰下)

(建物等の取壊し)

第44条 財産管理者は、その管理する建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 取壊しの理由

(3) 取壊し工事費の予定価格

(4) 取壊し後の保管又は処分の方法

(5) 予算額及び収入科目又は支出科目

(6) その他参考となる事項

(平24規則28・旧第43条繰下)

(延納利息)

第45条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合に徴する延納利息は、次に掲げるところによる。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 財産の譲渡又は交換を受ける者が、当該財産を営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合にあっては年7.5パーセント

(平19規則30・一部改正、平24規則28・旧第44条繰下)

(担保の提供)

第46条 財産管理者は、前条の場合においては、買受人に対し次に掲げる財産を担保として提供させなければならない。ただし、当該売払財産について、民法(明治29年法律第89号)第325条の規定により取得すべき先取特権で足りると認められるときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債又は市長が確実と認める社債若しくはその他の有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 登記した船舶

(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(5) 市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるときは増担保を提供させ、担保物件が滅失したときは代わりの担保を提供させなければならない。

4 前3項の規定による担保の提供は、市長が確実と認める連帯保証人を立てることをもってこれに代えることができる。

(平24規則28・旧第45条繰下)

(担保の解除)

第47条 財産管理者は、延納に係る売払代金の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 延納に係る売払代金及び延納利息が完納されたときは、財産管理者は、遅滞なく担保の解除の手続を行わなければならない。

(平24規則28・旧第46条繰下)

(延納の取消し)

第48条 財産管理者は、売払代金の延納の特約をした場合において、売払代金の納付その他の義務を怠り引き続き延納を認めることが適当でない買受人があるときは、その特約を取り消さなければならない。

2 前項の規定により売払代金の延納の特約を取り消したときは、遅滞なく買受人に未納の延納代金及びその利息を一時に支払わせなければならない。

(平24規則28・旧第47条繰下)

第5章 財産台帳

(財産台帳)

第49条 総務部長は、財産の適正な記録管理を行うため、次の各号に掲げる財産の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める財産台帳(以下「台帳」という。)を調製しなければならない。

(1) 土地 土地台帳(集計表)(様式第12号)及び土地台帳(内訳表)(様式第12号の2)

(2) 建物 建物台帳(集計表)(様式第13号)及び建物台帳(内訳表)(様式第13号の2)

(3) 立木 市営林立木台帳(集計表)(様式第14号)及び市営林立木台帳(内訳表)(様式第14号の2)

(4) 船舶 船舶台帳(様式第15号)

(5) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利、特許権、著作権その他これらに準ずる権利 地上権、地役権、鉱業権その他これらに順ずる権利、特許権、著作権その他これらに準ずる権利台帳(様式第16号)

(6) 株券、社債券、国債証券、地方債証券、投資信託の受益証券及び出資による権利その他これに準ずるもの 株券、社債券、国債証券、地方債証券、投資信託の受益証券及び出資による権利その他これに準ずるもの台帳(様式第17号)

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の財産の台帳は、公有財産管理システムに電磁記録することによりこれに代えることができる。

3 台帳には、区分、種目、用途、所在、数量、価格その他必要な事項を記載し、当該登録事項に変動があった場合においては、台帳を修正しなければならない。

4 財産管理者は、その所属する財産について第1項の台帳の副本を備え、前項に規定した事項を記載しなければならない。

(平24規則28・旧第48条繰下・一部改正)

(台帳の価格)

第50条 台帳に記載すべき価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものは交換当時における評定価格、収用によるものは補償価格、その他のものは次に掲げる区分により、それぞれ定められた価格によるものとする。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物及び船舶については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費により難いものについては見積価格

(3) 立竹木については、原則としてその材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定し難い立竹木については見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、これによることの困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については払込金額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については出資金額

(平24規則28・旧第49条繰下)

(台帳の修正)

第51条 財産管理者は、財産の変動の都度、関係書類を添えて総務部長に台帳の修正を求めなければならない。

(平24規則28・旧第50条繰下)

(価格の改定)

第52条 総務部長は、台帳に記載した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、市長の承認を受けなければならない。

(平24規則28・旧第51条繰下)

(土地の地積修正)

第53条 台帳に記載する土地の面積は、登記簿に登載された面積とする。

2 前項の場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第37条の規定により、地積修正のための土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(平20規則20・一部改正、平24規則28・旧第52条繰下)

(地目又は地番の整理)

第54条 台帳に記載する土地の地目及び地番は、登記簿に登載された地目及び地番とする。

2 前項の場合において、地目が現況と相違するもの、又は2以上の地番を有するものについては、不動産登記法第37条の規定により、地目変更又は同法第39条の規定により合筆による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(平20規則20・一部改正、平24規則28・旧第53条繰下)

(証拠書類による台帳記載)

第55条 財産に関する権利の得喪、変更その他財産の異動を台帳に記載する場合においては、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 購入、譲渡、譲与又は交換によるものについては、その決裁書、契約書及び登記済書

(2) 寄附受納によるものについては、その決裁書、寄附申出書及び登記済書

(3) 所管換えによるものについては、その決裁書及び引継書

(4) 工事によるものについては、工事関係書類

(5) 財産の滅失、き損その他前各号に掲げる理由以外の理由による異動のものについては、その関係書類

(平24規則28・旧第54条繰下)

(証拠書類の整理)

第56条 財産に係る証拠書類は、すべて総務部長が整理保管するものとする。

2 財産管理者及び委員会等は、財産の取得、処分、所管換え等に係る証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、その都度総務部長に引き継がなければならない。

(平24規則28・旧第55条繰下)

第6章 報告

(定期報告)

第57条 財産管理者及び委員会等は、その所管に属する財産に係る毎会計年度間の異動増減について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する「財産に関する調書」の様式により毎年4月30日まで総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の報告書を集計し、毎年5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平20規則20・一部改正、平24規則28・旧第56条繰下)

(損害報告)

第58条 財産管理者及び委員会等は、天災その他の事故により、その所管に属する財産が、滅失し、又はき損したときは、速やかに次に掲げる事項を総務部長に報告しなければならない。

(1) 被害財産の名称、所在地及び地番

(2) 事故発生の日時及び原因

(3) 被害の面積、数量及び程度

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(5) 被害財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償負担能力

(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額及び収得見込額

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(平24規則28・旧第57条繰下)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市公有財産管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可又は貸付けから適用し、施行の日前に行った使用許可又は貸付けは、なお従前の例による。

(平成30年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の野洲市公有財産管理規則の規定により行われた行政財産の使用許可については、この規則による改正後の野洲市公有財産管理規則の相当規定により行われたものとみなす。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則35・一部改正)

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(平24規則28・令3規則35・一部改正)

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(平24規則28・令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(平30規則36・全改)

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(平24規則28・令3規則35・一部改正)

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(平24規則28・令3規則35・一部改正)

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(平24規則28・令3規則35・一部改正)

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(平24規則28・令3規則35・一部改正)

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(平24規則28・全改、令3規則35・一部改正)

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(平24規則28・一部改正)

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(平24規則28・一部改正)

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(平24規則28・一部改正)

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(平24規則28・一部改正)

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(平24規則28・旧様式第12号の3繰下・一部改正)

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(平24規則28・旧様式第12号の4繰下・一部改正)

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(平24規則28・旧様式第12号の5繰下・一部改正)

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(平24規則28・旧様式第12号の6繰下・一部改正)

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(平24規則28・旧様式第12号の7繰下・一部改正)

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(平24規則28・旧様式第12号の8繰下・一部改正)

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(平24規則28・旧様式第12号の9繰下・一部改正)

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野洲市公有財産管理規則

平成16年10月1日 規則第56号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年10月1日 規則第56号
平成19年4月1日 規則第27号
平成19年4月1日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第20号
平成24年11月1日 規則第28号
平成30年3月28日 規則第36号
令和3年7月1日 規則第35号