区画整理により建物を移転する場合の補償について教えてください
区画整理事業の施行に伴い施行者が関係者に損失を与えた場合には、それらの損失について通常生ずべき損失の補償を行います。(土地区画整理法第78条)
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市政策課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-587-6960
区画整理事業の施行に伴い施行者が関係者に損失を与えた場合には、それらの損失について通常生ずべき損失の補償を行います。(土地区画整理法第78条)
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更新日:2025年02月28日