福祉医療費助成制度の申請は、本人が申請をしなければいけませんか。

更新日:2025年02月28日

ご本人様以外でも、同一世帯の方におかれましては、ご本人様と同様に申請していただけます。

同一世帯以外の方が申請を行う場合は、委任状の添付が必要となります。

委任状については、所定の様式を定めておりませんが、下記見本をご参考にお使い下さい。

なお、申請時に必要となる持ち物等については、各制度によって異なりますので、事前に保険年金課にお問い合わせをしていただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177

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