住民監査請求をしたいのですが
(1)住民監査請求とは
地方自治法第242条により、市民の方が、監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
(2)請求の対象は
監査請求の対象は、市の財務会計上の行為で次のような案件ついてです。
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
- 契約(工事請負、購買など)の締結・履行
- 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
- 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
(3)請求できる相手とは
市長、市の委員会もくしは委員、市の職員です。
(4)請求できる期間は
これらの行為が行われたと特定できる日から1年以内です。
なお、1年以上が経過している場合は、次のような3つの要件が必要になります。
- 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
- その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
(5)請求するのに必要な書類は
所定の書面(末尾に掲示)に必要事項を記入し、請求しようとする事項が違法または不当とする事実を証明する書面を添付することが必要です。事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写しなどです。
(6)請求できる人は
市内に住所を有する人です。
(7)請求したらどのように審査されますか
1.受理(却下)
請求書が提出されましたら、まず要件審査を行います。要件が整っていれば受理、整っていなければ却下となります。
2.監査実施
必要事項や関係人等の調査を行います。
3.陳述
請求人と関係人からの陳述を受けますので、出席していただきます。
4.結果
監査の結果、請求に理由があるとされる場合は被請求人に対し勧告措置、請求に理由がないとされる場合は棄却、請求に要件がないとされる場合は却下となります。いずれも請求人に対し通知され、内容が公表されます。
なお、受理を決定してから結果を出すまで最長60日間と定められています。
勧告を行った場合は、監査委員が指定した期日までに措置または不措置について監査委員に対して報告を行います。この内容は請求人に対して通知され公表されます。
住民監査請求の書面
次のように、標題と事項をもれなく記入してください。
縦書きでも差し支えありません。
請求する事実を証明する書類を添付してください。
野洲市職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員に対する)措置請求の要旨
- 請求の要旨
- 次の事項について記載して下さい。
- 誰が(請求の対象職員等)
- いつ、どのような財務会計行為を行っているか
- その行為は、どのような理由で違法・不当なのか
- その結果どのような損害が市に生じているのか。
- どのような措置を請求するのか
- 次の事項について記載して下さい。
- 請求者
- 住所
- 氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年月日
野洲市監査委員(あて)
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6110
ファクス 077-587-4033
更新日:2025年02月28日