賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税を一定額減らす「定額減税」を実施します。
次のすべてに当てはまる人が対象となります。
(注意)住民税均等割額のみが課税される納税義務者は、定額減税の対象となりません。
納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(国外在住者を除く)1人につき、1万円
(例)控除対象配偶者と子ども2人を扶養している場合
⇒4人(本人1人、配偶者1人、子2人)×1万円=4万円
注1:定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
注2:控除対象配偶者とは、納税義務者と生計を一にしており、令和6年度の合計所得金額が48万円以下であること(=同一生計配偶者)、かつ、納税義務者の令和6年度分の合計所得金額が1,000万円以下であること。
注3:同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
注4:令和6年度分の合計所得金額が1,000万円を超えている納税義務者が同一生計配偶者を扶養している場合は、納税義務者の令和7年度分の個人住民税所得割の額から1万円の定額減税が行われる予定です。
通常6月分から翌年5月分までの12回に分けて給与から天引きしていますが、令和6年度分の住民税は、令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の額を令和6年7月から令和7年5月分までの11回に分けて給与から天引きします。
(例)令和6年度の住民税額が24万円で、控除対象配偶者の方がいる場合
減税額:2万円(1万円×2人)
第1期分(令和6年6月分)から定額減税を行います。
減税しきれない分については、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。
(例)令和6年度の住民税額が20万円で、控除対象配偶者と子ども2人を扶養している場合
減税額:4万円(1万円×4人)
【口座振替の登録をされている方へ】
普通徴収分について口座振替の登録をしている方で、次の1と2の両方に当てはまる場合は、今年度に限り全納(1年分をまとめて第1期分で口座引き落とし)ができません。第2期から第4期までの各納期限に口座引き落としとなりますのでご了承ください。
(注意)振替方法や第1期分の納付額については、6月に送付する「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額通知書」をご確認ください。
令和6年10月分の税額から定額減税を行います。
減税しきれない分については、令和6年12月分以降の税額から順次減税します。
(例)令和6年度の住民税額が15万円で、控除対象配偶者の方がいる場合
減税額:2万円(1万円×2人)
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)