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個人住民税の定額減税について

令和6年度の個人市・県民税(住民税)から定額による減税を実施します

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税を一定額減らす「定額減税」を実施します。

対象となる方

次のすべてに当てはまる人が対象となります。

  1. 令和6年1月1日現在、野洲市に住所がある
  2. 令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が、1,805万円以下である
  3. 住民税所得割額が課税される納税義務者である

(注意)住民税均等割額のみが課税される納税義務者は、定額減税の対象となりません。

定額減税額

納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(国外在住者を除く)1人につき、1万円

(例)控除対象配偶者と子ども2人を扶養している場合

⇒4人(本人1人、配偶者1人、子2人)×1万円=4万円

 

注1:定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

注2:控除対象配偶者とは、納税義務者と生計を一にしており、令和6年度の合計所得金額が48万円以下であること(=同一生計配偶者)、かつ、納税義務者の令和6年度分の合計所得金額が1,000万円以下であること。

注3:同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

注4:令和6年度分の合計所得金額が1,000万円を超えている納税義務者が同一生計配偶者を扶養している場合は、納税義務者の令和7年度分の個人住民税所得割の額から1万円の定額減税が行われる予定です。

減税の実施方法

(1)住民税が給与から天引きされている方【特別徴収】 

通常6月分から翌年5月分までの12回に分けて給与から天引きしていますが、令和6年度分の住民税は、令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の額を令和6年7月から令和7年5月分までの11回に分けて給与から天引きします。

 

(例)令和6年度の住民税額が24万円で、控除対象配偶者の方がいる場合

減税額:2万円(1万円×2人)

 

(2)住民税を納付書や口座振替で納付されている方【普通徴収】

第1期分(令和6年6月分)から定額減税を行います。

減税しきれない分については、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

 

(例)令和6年度の住民税額が20万円で、控除対象配偶者と子ども2人を扶養している場合

減税額:4万円(1万円×4人)

 

【口座振替の登録をされている方へ】

普通徴収分について口座振替の登録をしている方で、次の1と2の両方に当てはまる場合は、今年度に限り全納(1年分をまとめて第1期分で口座引き落とし)ができません。第2期から第4期までの各納期限に口座引き落としとなりますのでご了承ください。

  1. 振替方法が「全納」となっている
  2. 第1期分(令和6年6月分)の納付額が0円である

(注意)振替方法や第1期分の納付額については、6月に送付する「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額通知書」をご確認ください。

 

(3)住民税が年金から天引きされている方【公的年金等からの特別徴収】

令和6年10月分の税額から定額減税を行います。

減税しきれない分については、令和6年12月分以降の税額から順次減税します。

 

(例)令和6年度の住民税額が15万円で、控除対象配偶者の方がいる場合

減税額:2万円(1万円×2人)

その他

  1. 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除(ふるさと納税)など、すべての控除が行われた後の住民税所得割額から減税されます。
  2. 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。詳細は下記「内閣官房ホームページ」をご参照ください。
  3. 所得税(国税)の定額減税については、下記「国税庁ホームページ」をご参照ください。

関連リンク

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)

国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)

お問い合わせ
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
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