【事業所の方へ】特徴の徹底について
平成28年度から個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を徹底します
詳細は次のリンクをご覧ください。
個人住民税特別徴収の重要なおしらせ (PDFファイル: 261.0KB)
- 滋賀県と県内全市町では、一定の理由に該当する場合を除き、平成28年度から所得税の源泉徴収義務のある事業者に対して、個人住民税の特別徴収による納入を徹底することとなりました。
- 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、非正規雇用も含む)に支払う給与から個人住民税(市民税+県民税)を徴収(引き去り)し、納入していただく制度です。
- 地方税法第321条の3、第321条の4等及び各市町の税条例の定めにより、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。
特別徴収のしくみ
- 毎年5月31日までに特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収(引き去り)し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町へ、各市町ごとの合算額を納入してください。

納期の特例
従業員が常時10名未満の事業者は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
対象となる事業所様につきましては、市税務納税課までご連絡ください。
特別徴収の対象となる人
- 所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、特別徴収義務者としてアルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員を対象として個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
- ただし、次の理由に該当する場合は、給与支払報告書とともに「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を提出することにより例外的に個人住民税の普通徴収(個人納付)が認められることがあります。
- 退職した人または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定の人
- 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない人
- 給与の支払期間が不定期の人(例:給与の支払が毎月ではない)
- 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている人
- 専従者給与を支給されている人(個人事業主のみ該当)
給与支払報告書をeLTAX又は光ディスク等により提出される場合
- eLTAXによる給与支払報告書の提出にあたっては、個人別明細書の摘要欄に切替理由の略号(a・b等)の記載があれば普通徴収切替理由書の提出は要しません。(摘要欄に記載がない場合、特別徴収での取り扱いとなります。)なお、摘要欄への記載、切替理由書の添付が困難な場合は、郵送により切替理由書を提出してください
普通徴収切替理由書様式と申請書・提出書ダウンロード(税務関係)の詳細は次のリンクをご覧ください。 - 光ディスク等による給与支払報告書の提出にあたっては、個人別明細書の摘要欄に切替理由の略号(a・b等)を記載していただくとともに普通徴収切替理由書を提出してください。(摘要欄への記載及び普通徴収切替理由書の提出がない場合、特別徴収での取り扱いとなります。)
お問い合わせ
特別徴収の強化の取組みについては
- 滋賀県総務部税政課 電話番号 077-528-3213 / ファクス 077-528-4819
- または 滋賀県南部県税事務所 課税課 電話番号 077-567-5407 / ファクス番号 077-566-0439
特別徴収の事務手続きについては
野洲市総務部税務納税課 住民税係 電話番号 077-587-6040 / ファクス番号 077-587-2439
各種様式については、以下のリンク先からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日