令和3年(2021年)3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されたことに伴い、軽減措置の延長が行われました。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者などを支援する観点から、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限を2年間延長し、令和4年度末までとします。
特例対象資産
設備の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 | その他 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | ※事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
(注釈)取得価格は、1台、1基または1組、1式の価格です。
・構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの。
・事業用家屋および構築物 令和2年4月30日~令和5年3月31日
・それ以外 平成30年6月6日~令和5年3月31日
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分を全額免除
償却資産の申告に合わせて下記の書類を提出いただきますようお願いいたします。
なお、償却資産(固定資産税)の申告期限は、1月末日です。
●償却資産申告書一式
●課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
●先端設備導入計画および認定書の写し
●工業会等証明書の写し
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁ホームページ)
課税標準の特例が適用される資産に関する届出書(EXCEL:62.5KB)