生産性革命実現に向けた固定資産税の軽減措置の延長

更新日:2025年02月28日

令和3年(2021年)3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されたことに伴い、軽減措置の延長が行われました。

概要

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者などを支援する観点から、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限を2年間延長し、令和4年度末までとします。

特例対象資産

特例対象資産
設備の種類 取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

(注釈)取得価格は、1台、1基または1組、1式の価格です。
構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの。

(その他)事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限ります。

取得時期

  • 事業用家屋および構築物 令和2年4月30日~令和5年3月31日
  • それ以外 平成30年6月6日~令和5年3月31日

特例措置・期限

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分を全額免除

申請手続

時期

償却資産の申告に合わせて下記の書類を提出いただきますようお願いいたします。
なお、償却資産(固定資産税)の申告期限は、1月末日です。

申請書類

  • 償却資産申告書一式
  • 課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
  • 先端設備導入計画および認定書の写し
  • 工業会等証明書の写し

この制度の詳細については、下記リンク先の中小企業庁のHPをご覧ください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439

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