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長期優良住宅に伴う固定資産税の減額措置

『認定長期優良住宅』を新築した場合、当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。

対象家屋

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅

・床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅

減額期間

  1. 中高層耐火建築物である住宅・・・新築後7年間
  2. 1以外の住宅・・・新築後5年間

減額内容

新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については、7年度分)の税額から120平方メートル分までについて2分の1を減額します。

新築住宅については、既に3年度分の固定資産税の2分の1を減額する措置がありますが、長期優良住宅は一般の住宅に2年度分の延長として税額が減額されます。

申告方法

次の書類を新築された翌年の1月31日までに提出してください。

1. 新築住宅に対する固定資産税減額申告書

2. 総務省令で定める長期優良住宅認定通知書の写し

新築住宅に対する固定資産税減額申告書(RTF:83.2KB)

お問い合わせ
総務部 税務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
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