子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産される場合、産前産後期間に係る国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月1日から施行されています。
令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した被保険者
<単胎妊娠の場合> 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
<多胎妊娠の場合> 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も対象となります。
出産される被保険者の対象期間分の所得割額および均等割額
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