令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。
子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産される場合、産前産後期間に係る国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月1日から施行されています。
対象者
令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した被保険者
対象期間
- <単胎妊娠の場合> 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- <多胎妊娠の場合> 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も対象となります。
軽減額
出産される被保険者の対象期間分の所得割額および均等割額
案内リーフレット
産前産後軽減リーフレット (PDFファイル: 790.6KB)
(注意)軽減制度の詳細および届出方法については、下記のページをご覧ください。
(リンク先ページ内「国民健康保険税の軽減」>「産前産後期間に対する軽減」をご覧ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日