平成28年度税制改正により、法人市民税の法人税割の税率を引き下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税として分配とすることとされました。これに伴い、本市における法人市民税の法人税割の税率は次のとおりとなります。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます
資本金の額または 出資金の額 |
【参考】 | 【改正前】 | 【改正後】 |
平成26年9月30日までに開始する事業年度 |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
|
資本金等の額が1億円以下の法人(保険業法に規定する相互会社を除く) |
13.5% |
10.9% | 7.2% |
上記以外の法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります)