法人市民税(法人税割)の税率改正について
平成28年度税制改正により、法人市民税の法人税割の税率を引き下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税として分配とすることとされました。これに伴い、本市における法人市民税の法人税割の税率は次のとおりとなります。
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます
法人税割の税率
資本金の額または |
【参考】 平成26年9月30日までに開始する事業年度 |
【改正前】 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
【改正後】 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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資本金等の額が1億円以下の法人(保険業法に規定する相互会社を除く) | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
上記以外の法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
予定申告における経過措置
今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
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更新日:2025年02月28日