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平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書および添付書類については、電子情報処理組織を利用する方法(eLTAX)により、提出しなければならないこととされました。
〔対象法人〕
次の国内法人が対象になります。
(1)事業年度開始時において資本金または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
〔適用日〕
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用