令和8年度個人住民税の改正について
令和8年度(令和7年1月1日から12月31日までの所得に対する税額の計算)より適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正点は以下のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等の所得要件の引き上げ
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
4.子育て世帯等に関する住宅ローン控除の見直し
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の人に対する最低保障額が最大65万円まで引き上げられます。
改正後、改正前の比較
|
給与等の収入額 |
給与所得控除 |
|
|
改正後 |
改正前 |
|
|
162万5千円以下 |
65万円 |
55万円 |
|
162万5千円超180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 |
|
|
180万円超190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
|
|
190万円超 |
変更なし |
|
2.各種扶養控除等の所得要件等の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
|
改正前と改正後の比較 |
||
|
所得要件等 |
改正後 (給与収入のみの場合の収入額) |
改正前 (給与収入のみの場合の収入額) |
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円(123万円) |
48万円(103万円) |
|
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 |
||
|
雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 |
||
| 障害者控除の適用を認められる親族の合計所得金額 | ||
|
勤労学生の合計所得金額 |
85万円(150万円) |
75万円(130万円) |
|
家内労働者の必要経費の特例における最低保証額 |
65万円 |
55万円 |
3.特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の人がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
(事業専従者の親族等は特定親族特別控除の対象外です)
|
扶養親族の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入額) |
控除額 |
|
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) |
3万円 |
4.子育て世帯等に関する住宅ローン控除の見直し
次の1から3までのいずれかに該当する人が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されることとなりました。
1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
参考:令和8年度(令和7年分)住民税(所得税)「年収の壁」の一覧
|
|
所得要件 |
|
|
給与収入のみの場合の収入金額 |
合計所得金額 |
|
|
市・県民税(均等割)非課税*1 |
103万円以下 |
38万円以下 |
|
所得税非課税*1 |
160万円以下 |
95万円以下 |
|
税法上の扶養可能 |
123万円以下 |
58万円以下 |
|
特定親族特別控除適用可能*2 |
188万円以下 |
123万円以下 |
|
配偶者特別控除適用可能*2 |
2,015,999円以下 |
133万円以下 |
*1(基礎控除以外の所得控除や扶養親族がいない場合の上限額となります。)
*2(合計所得金額によっては控除額が変動します。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439

更新日:2026年01月14日