令和7年度個人住民税の改正について

更新日:2025年02月28日

住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)制度の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯および若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が、令和6年・7年に入居する場合に、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。

また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40平方メートル以上に緩和されます。(この措置についての建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます)

ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、原則として住宅ローン控除を受けることができません。

住宅ローン控除の拡充
  • 次のいずれかに該当する子育て世帯等が対象となります

  1. 夫婦のいずれかが40歳未満の者
  2. 19歳未満の扶養親族を有する者
  • 被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続します。

  • 所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除します。

  • 住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページをご確認ください。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税

令和6年中の合計所得金額が、1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ個人住民税の所得割が課税されている人のうち、令和6年中合計所得が48万円以下控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。

令和7年度の定額減税額は、1万円です(ただし、個人住民税の所得割額が1万円に満たない場合は、所得割額が控除の限度額となります)。

(注意)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は、令和6年12月31日の現況によりますが、納税義務者からの申告(所得税確定申告、市県民税申告等)に基づいて適用されます。

 

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