令和6年度個人住民税の改正について

更新日:2025年02月28日

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

30歳以上70歳未満(前年12月31日時点)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  • 障害者の人
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費にあてるための支払いを38万円以上受けている人

なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。

詳しくは、以下のリンクを参照してください。

上場株式等に係る所得の課税方式の統一

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

森林環境税(国税)の課税

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439

メールフォームによるお問い合わせ