平成31年度個人住民税の改正について
改正項目
- 配偶者控除の控除額の見直し
- 配偶者特別控除の控除額の見直し
- 個人住民税申告書等の添付書類として電磁的記録印刷書面が認められる
1.配偶者控除の控除額の見直し
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者について適用する配偶者控除の額が以下のとおりとされました。なお、合計所得金額が1,000万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 控除額 |
老人控除対象配偶者 控除額 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
2.配偶者特別控除の控除額の見直し
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額及び控除額が以下のとおりとされました。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者特別控除の適用はできません。
合計所得金額900万円以下の所得割の納税義務者
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超90万円以下 | 33万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 0円 |
合計所得金額900万円超950万円以下の所得割の納税義務者
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超90万円以下 | 22万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
123万円超 | 0円 |
合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
123万円超 | 0円 |
3.個人住民税申告書等の添付書類として電磁的記録印刷書面が認められる
生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除の適用を受ける際に個人住民税の申告書等に添付等をする控除証明書又は領収書として、電磁的記録印刷書面が認められるようになりました。
(注意)電磁的記録印刷書面とは、保険会社等または寄付金の受領者から電子メール等により交付を受けた当該控除証明書または受領書に記載すべき事項が記録された電子データを一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものをいいます。
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更新日:2025年02月28日