代理人が落札後の手続きを行う場合

更新日:2025年02月28日

 買受人が落札後の手続をすることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。

代理人が落札後の手続を行う場合、以下の書類をご用意ください。

  1. 委任状(様式は下記PDFファイルをダウンロードしてください)
    本人の実印が押印されていることが必要です。
  2. 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る)
  3. 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

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総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
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