落札後の手続き(不動産)
不動産を落札後の手続きについて、ご説明します。
落札後の手続き(不動産)
主な流れは、
- 執行機関への連絡
- 買受代金の納付
- 必要書類の提出
- 登記移転手続
となります。
1.執行機関への連絡
- 開札後、執行機関から落札者(最高価申込者)又は次順位落札者の方へメールを送信します。そのメールでその物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。
- メールに記載されている執行機関連絡先へ連絡してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
- 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合、且つ代理人が落札後の手続を行う場合。下記リンクをご参考ください。
次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
(以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。)
2.買受代金の納付
- 納付が必要な金額
- 買受代金
落札価額−公売保証金額 - 登録免許税相当額
買受人の方へ送付するメールでご案内いたします。
- 買受代金
- 買受代金納付期限
買受代金は、買受代金納付期限までに執行機関が確認できるよう、納付してください。買受代金納付期限は、メールもしくは物件詳細画面でご確認ください。買受代金納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合、公売物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 - 買受代金の納付方法
- 銀行振込(類似口座名にご注意ください)
執行機関から送信するメールで、振込先口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。 - 現金の直接持参
受付時間は、平日9時から17時までです。
- 銀行振込(類似口座名にご注意ください)
- 代理人が買受代金の納付及び物件の引渡を受ける場合、下記リンクをご参照ください。
3.必要書類の提出
- 以下の書類を執行機関に提出してください。
- 執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
- 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- 所有権移転登記請求書(下の様式をダウンロードし記名・押印してください。)
- 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 郵便切手1,500円程度
- 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
- 代理人が必要書類の提出を行う場合、下記リンクをご参照ください。
所有権移転登記請求書(ダウンロード用) (PDFファイル: 73.4KB)
4.権利移転登記の嘱託
- 執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された情報及び提出のあった書類に基づいて、権利移転手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
- 執行機関は、買受代金納付が確認された後、買受人に「売却決定通知書」を送付します。(売却決定通知書は、登記移転手続に必要な場合がありますので、一度原本を執行機関でお預かりし、登記後お返しいたします。)
- その他詳細は、落札後(次順位買受申込者の場合は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日)にいただくお電話で説明いたします。
- 所有権移転登記手続には、開札後1ヶ月半程度の時間を要します。
- その他の注意事項については、落札後の注意事項をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日