落札後の手続き(動産)
動産を落札後の手続きについて、ご説明します。
落札後の手続(動産)
落札後の手続の流れ
1 執行機関連絡先へお電話ください
- 入札期間終了後、各執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
このメールは入札終了日に送信します。入札した Yahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。 - メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、執行機関職員がご説明いたします。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、下記リンクをご覧ください。
2 買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額−公売保証金額
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。 - 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- ア 銀行振込
- 執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
- 振込手数料は、落札者の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
- イ 現金の直接持参
受付時間は、平日9時から17時までです。
- ア 銀行振込
- 代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合、下記リンクをご覧ください。
3 必要書類の提出
- 以下の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が落札者へ送信するメールにてご確認ください。- ア 執行機関が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- ウ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)又は運転免許証のコピー等
- エ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- オ 保管依頼書
(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合) - カ 送付依頼書
(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
- 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合、下記リンクをご覧ください。
4 公売物件の引渡と落札後の注意事項
- 執行機関の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
- 売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 買受代金の納付期限までに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合(ただし、買受代金を納付し、引渡しが完了している場合を除く)は、物件を買受けることができません。
- 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ執行機関にご確認ください。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- その他の注意事項については、落札後の注意事項を必ずご参照ください。
5 代理人が落札後の手続を行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を提出してください。
- ア 委任状(委任者の実印が押印されていることが必要)
- イ 落札者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- ウ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日