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納期限までに納税しないと、まず督促状が届きます。その後も納税しない方には、催告書、電話、個別訪問等により徴収活動を実施します。
それでも納税しない方には、納期限までに納めた人との公平性を保つため、その人の財産(給料、預貯金、不動産など)を差押え、それを換価し、市税にあてることになります。