「野洲市景観審議会」

更新日:2025年04月15日

設置目的

野洲市景観条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、景観の形成に関する事項を調査審議するため。

設置根拠

野洲市景観条例第23条

委員名簿

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都市建設部 都市政策課
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