「野洲市景観審議会」
設置目的
野洲市景観条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、景観の形成に関する事項を調査審議するため。
設置根拠
野洲市景観条例第23条
委員名簿
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市政策課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-587-6960
野洲市景観条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、景観の形成に関する事項を調査審議するため。
野洲市景観条例第23条
都市建設部 都市政策課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-587-6960
更新日:2025年04月15日