屋外広告物クリーンキャンペーン

更新日:2026年08月18日

“県内一斉”屋外広告物クリーンキャンペーンを実施します!

9月1日から10日は「屋外広告物適正化旬間」です。

この期間にあわせて「屋外広告物クリーンキャンペーン」を実施し、屋外広告物の適切な維持管理や日常の安全点検の普及啓発、違反広告物の是正指導、パトロール等を行います。

屋外広告物を掲示する場合は、ルールを守り、安全で美しいまちづくりにご協力ください。

屋外広告物とは

常時または一定期間継続して屋外で公衆(不特定多数)に表示される広告板・立看板・ポスター・広告塔などで、営利や宣伝を目的とするものだけでなく、非営利的なものも含まれます。(屋外広告物法第2条第1項)

屋外広告物の掲示には、許可が必要です

屋外広告物の掲示には、道路標識などの法令の規定により表示するもの等の一部適用除外を除き、市長の許可が必要です。許可に関する審査基準は野洲市屋外広告物条例に基づき、エリアによって大きさや高さに基準を設けて規制しています。

屋外広告物を掲示する場合は、事前に都市政策課へご相談ください。

屋外広告物の安全管理に努めましょう

平成27年2月、北海道札幌市内で屋外広告物の一部が強風により落下し、通行人が意識不明の重体となる事故が発生しました。屋外広告物は、風雨や強い日差しなどの厳しい自然環境にさらされており、表面はきれいな看板に見えても、内部では知らないうちに腐食が進み、落下や倒壊等の事故が発生し、取り返しのつかない事態となる恐れがあります。定期的に汚れ、サビ、破損、部品の欠落等の危険サインをチェックし、屋外広告物の安全管理に努めましょう。
また、老朽化した看板は撤去するなど、適切な処置をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-587-6960

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