景観法に基づく行為の届出

更新日:2025年04月01日

野洲市景観計画では、野洲市域を次の4つの地区に分けています。

  1. 野洲駅南地区
  2. 琵琶湖景観形成地区および琵琶湖景観形成特別地区
  3. 沿道景観形成地区(大津能登川長浜線(旧道含む))
  4. 一般地区 (上記以外の地区)

これらの地域ごとに、届出対象行為や景観に配慮して守っていただくルール(景観形成基準)が異なりますので、行為に着手する前に、届出の要否や、景観形成基準の内容をご確認のうえ、良好な景観形成に努めていただきますようよろしくお願いします。

届出の際は、届出書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、行為着手の30日前までに提出してください。
国および地方公共団体等が条例に定める行為を実施する場合は、通知書により通知をしてください。

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景観影響調査

上記届出行為のうち、琵琶湖景観形成地区および琵琶湖景観形成特別地区において大規模建築物等を計画する際には、景観影響調査を行う必要があります。

景観影響調査に関しての詳細は、以下のリンクを参照して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-587-6960

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