建設工事等の前金払及び中間前金払制度について
前金払制度
前払金は資材の購入、下請け業者の確保など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。
対象
- 建設工事
契約金額が200万円を超えるもので、入札公告等で前金払の支払条件を付したもの。 - 工事関連業務
契約金額が200万円を超えるもので、入札公告等で前金払の支払条件を付したもの。
前払金の割合
- 建設工事
契約金額の4割を超えない範囲内。 - 工事関連業務
契約金額の3割を超えない範囲内。
前払金ができる条件
前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証)を市に寄託すること。
前払金及び中間前払金請求書 (Wordファイル: 17.0KB)
中間前金払制度
中間前金払制度は、工事請負において、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加えて、工期の2分の1を経過している等の一定の条件が整ったときに、契約金額の2割を追加して中間前金払として支払う制度です。
対象工事
請負金額が200万円以上で、契約工期が60日間以上であって、当初の前金払がなされている工事です。
中間前金払を行うための要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 出来高が請負代金額の2分の1以上に相当するものであること。
注記:工事の進捗の確認は出来高検査を要しません。請負者からの履行報告書により確認します。 - 既に前金払が支払い済みであること。
中間前金払の割合
請負代金の2割を超えない範囲内。
中間前金払と部分払の併用禁止
1件の工事について中間前金払と部分払の両方を受けることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038
ファクス 077-587-4033
更新日:2025年02月28日