野洲市地球温暖化対策実行計画<事務事業編>は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定に基づき、本市(野洲市役所)が行う事務及び事業に伴い発生する温室効果ガスの排出を抑制するために策定するものです。
第4次計画の期間は、2023年度(令和5年度)から2027年度(令和9年度)までの5年間とします。
2027年度(令和9年度)における温室効果ガスの総排出量を、2016年度(平成28年度)を基準に20%以上削減することを目標とします。
(目標達成状況や技術の進歩、社会情勢の変化等により、必要に応じて見直しを行うことがあります。)
本市(野洲市役所)が行う全ての事務及び事業とし、温室効果ガスの総排出量(二酸化炭素換算)算定の対象となる施設の範囲は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づくエネルギー使用量等の定期報告において報告対象としている施設と同範囲の施設とします。
第4次野洲市地球温暖化対策実行計画<事務事業編>(PDF:7.2MB)
目標の達成状況など、実施状況を公表します。
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