「行政不服審査関係手数料」

更新日:2025年02月28日

行政不服審査に関する手数料についてお知らせします。

審査請求人又は当該審査請求に参加する人は、審理のために提出された資料の閲覧及び写しの交付を請求することができます。

ただし、写しの交付には、野洲市行政不服審査関係手数料条例(平成28年野洲市条例第3号)に定める手数料を納付する必要があります。

また、送付による交付を希望する場合は、手数料のほかに、当該送付に必要な費用を負担する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038
ファクス 077-587-4033

メールフォームによるお問い合わせ