固定資産税の納税者の方は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることができます。
・納税者
※納税者以外の利害関係人(例:借地人・借家人)は審査申出人にはなれません。
※代理人による申し出は可能です。委任状を提出してください。
・当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格についての不服のみが対象です。
※過去にさかのぼっての申出はできません。
※価格以外の内容(減免等)については、行政不服審査法に基づく審査請求となります。
・固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日以降3か月を経過する日まで
正副2通を固定資産評価審査委員会(事務局:総務課)に提出してください。
※「固定資産評価審査申出書」の申出の趣旨および理由については、税務納税課から評価内容等についてあらかじめ十分に説明を受けたうえで、申出内容の根拠等を具体的に記載してください。
・審査の申出をした場合も、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、ご注意ください。