ネーミングライツ制度
ネーミングライツ制度について
制度の概要
ネーミングライツとは、一般には、公共施設などに企業名や商品のブランド名などを冠した愛称を付ける権利で、この権利を売却することで、施設運営等に係る資金を得ようとするものです。
野洲市では、市が所有する施設に企業名や商品名などを冠した愛称を付与する権利(ネーミングライツ)を取得した企業等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)からネーミングライツ料としてその対価を得て、施設の持続可能な運営を行うとともに、ネーミングライツパートナーとの協働により施設の魅力向上や地域の活性化を図ることを目的としてネーミングライツ制度を導入します。
なお、この場合の愛称は、一般的な呼称として用いられる名称で、本市の条例で定められている正式な施設名を変更するものではありません。
導入の効果
1.ネーミングライツパートナー
(1)自社の広告・宣伝
命名した愛称が、市の広報やイベントの開催、メディアによる報道等を通じて、多くの方の目に触れることにより企業名や商品名の広告効果が期待できます。
(2)地域・社会貢献的評価の向上
ネーミングライツを通じた公共施設等への財政的支援や市との協働によりCSR(企業の社会的責任)が高まります。
2.市・市民
(1)財源確保による持続可能な施設運営
施設の維持管理などのための財源の確保につながります。
(2)サービスの質の向上
財源の活用により、市民サービスの向上が期待できます。
ネーミングライツパートナーの提案募集
提案に際しましては、事前相談が必要となります。詳細は下記の提案募集要項等をご覧ください。
募集期間
随時受け付けます。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜日、日曜日と祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く
募集対象施設等
市が所有する施設、イベント、その他公有財産(ただし、以下の施設は除く。)
- 庁舎、学校、幼稚園、保育園、こども園
- 施設等の性格上、愛称を付することが適当でないと判断するもの
応募資格
ネーミングライツパートナーとしてふさわしい資力および信用を備えた法人または団体
募集要項および様式
野洲市ネーミングライツ導入ガイドライン (PDFファイル: 178.5KB)
ネーミングライツパートナー提案募集要項 (PDFファイル: 227.0KB)
ネーミングライツパートナー提案募集要項様式 (Wordファイル: 70.4KB)
ネーミングライツパートナー審査基準 (PDFファイル: 79.4KB)
ネーミングライツ導入済施設等
匠工房北口歩道橋(野洲駅北口歩道橋施設)
項目 | 内容 |
---|---|
ネーミングライツパートナー |
株式会社匠工房 |
契約期間 |
令和5年2月1日~令和10年1月31日(5年間) |
金額 |
年額100万円 |

この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 総合調整課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6039
ファクス 077-586-2200
更新日:2025年02月28日