特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

更新日:2025年03月26日

【制度の概要】

令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行となります。

本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する法人や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のための施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、また、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえること等が定められています。

 

【本改正内容の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください】

▲特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

【協力確認書の提出について】

特定技能所属機関は、市に対し、次のいずれかの時点において、「特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた際には、当該要請に応じ、必要な協力をする」という旨の『協力確認書』を提出する必要があります。

 

<協力確認書の提出が必要な時点>

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 

<留意事項>

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

 

<協力確認書>

協力確認書(様式)(Wordファイル:18.9KB)

協力確認書(記載例)(PDFファイル:88.1KB)

【提出方法・提出先】

<提出方法>

窓口への持参、電子メール、郵便またはファクスの内、いずれかの方法でご提出ください。

(注意)令和7年4月1日以降受付開始

 

<提出先>

メールアドレス: [email protected]

電話:077-587-6039(直通)

ファクス:077-586-2200

宛先:野洲市 総合調整課

住所:〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1

 

【本市が実施する多文化共生施策】

第2次野洲市総合計画の前期基本計画(44ページから45ページ)において、多文化共生の推進に係る本市の現状・課題及び取組方針を掲載しています。

   → 第2次野洲市総合計画(改訂版)  (リンク)

 

 (注)  多文化共生に係る個別の指針・計画は策定しておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 総合調整課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6039
ファクス 077-586-2200

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