精神科の病気があり、長期にわたり日常生活や社会生活への制約(生活障がい)がある人です。年齢、在宅・入院による区別はありませんが、病院に初めてかかった日(初診)から6か月以上たった日から申請できます。
申請は「手帳用の診断書」か、障害年金を受給している場合には、「年金証書の写し」のどちらかで申請できます。
診断書による申請 | 1.申請書 2.手帳用の診断書 3.本人の写真 4.手帳の写し(更新の場合) 5.印鑑 |
年金証書による申請 | 1.申請書 2.障害者年金証書の写し 3.年金支払(振込)通知書 4.同意書(2と3はどちらかがあればよい) 5.本人の写真 6.手帳の写し(更新の場合) 7.印鑑 |
障害程度変更 | 1.申請書 2.診断書または障害年金証書 3.障害者手帳 4.印鑑 |
氏名・住所の変更 | 1.記載事項証明書 2.障害者手帳 3.印鑑 |
再交付 | 1.再発行申請書 2.障害者手帳(破損) 3.写真 4.印鑑 |
返還 | 1.手帳変換届 2.障害者手帳 3.死亡を照明するもの(死亡の場合) 4.印鑑 |
※写真:縦4cm×横3cm、脱帽した上半身で1年以内のもの
※すでに写真貼付されている手帳で更新年月日記載欄が空白であれば写真はいらない。
●手帳の有効期間は2年です。更新の手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。
●手帳は、市役所経由で滋賀県が交付しますが、お手元に届くまで2か月程度かかります。
●申請窓口は、健康推進課または障がい福祉課です。
障害者手帳には、障害の程度により1級から3級までの区分があります。
等級は、「病気」の状態と「障害」の状態の両方から総合的に判定されます。
1級…日常生活が一人ではできない状態(他人の支援が必要)
2級…必ずしも他人の支援を借りる必要はないが、日常生活が困難な状態
3級…日常生活・社会生活上の制約があるが、ある程度働ける状態
精神障害者保健福祉手帳において、申請書等にマイナンバーの記載が必要となります。
また、マイナンバーを記載した申請書等を提出する際には、本人確認が必要となります。手続きの際に、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・通知カード等)と、障害者手帳・運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
●マイナンバーがわかるもの(いずれか1点が必要です)
通知カード、個人番号カードなど
●本人確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点必要です)
・顔写真つき証明書の例
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど顔写真つきの証明書
・顔写真のない証明書の例
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書
●代理権の確認書類(いずれか1点が必要です)
・法定代理人の場合(成年後見制度における後見人等)
戸籍謄本等(法定代理人の資格を証明する書類)
・任意代理人の場合(上記法定代理人以外の場合)
委任状(任意様式)等
●代理人の身元確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点必要です)
・顔写真つき証明書の例
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど顔写真つきの証明書
・顔写真のない証明書の例
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書
※代理人が法人の場合
法人の登記事項証明書・印鑑登録証明書など+社員証など(法人との関係を証明するもの)
●本人(申請者)の個人番号カード、本人の通知カード ※コピー可