障がい福祉サービス関係

更新日:2026年10月10日

請求関係様式

在宅利用関係様式

就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所における在宅でのサービス提供を希望される場合は、事前に申し出が必要です。

以下の資料に記載した要件に該当するか確認いただき、必要書類を郵送または持参により提出してください。内容を確認後、市役所から電話連絡をさせていただきます。市から連絡がある前には在宅利用ができませんのでご注意ください。

なお、在宅利用申出書については、障がい福祉サービス受給者証の更新時に再度提出が必要です。

在宅支援の実績については、定期的な提出を求めていませんが、市が必要と判断した場合には速やかに提出してください。

給付費の請求にあたっては、資料を確認し、適切に請求を行ってください。

 

【必要書類】

・就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所における在宅利用申出書 様式2-1、2-2

・個別支援計画

・事業所運営規程(初めて在宅利用を行う場合)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2176

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