気をつけて!悪質商法のいろいろ

更新日:2025年02月28日

トラブルにあわないために

マルチ商法

勧誘手口

自分が商品などを買って販売組織の会員となり、同じように会員となる人を紹介する事によりマージンがもらえるというシステム。

主な商品

浄水器、化粧品、健康食品、女性下着、インターネット端末機など

注意点

  • 実際に儲かるのは一握りの上位者だけ。多くの人は買わされた商品とローンが残るだけ。
  • 友人を巻き込み信用を失い、人間関係が壊れてしまう。
  • 末端の販売員であっても、だまして勧誘すると罰せられる。
  • 最近では、インターネット関連のマルチが急増している。

クーリングオフ期間

契約書面を受け取った日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間

内職商法

勧誘手口

「在宅でできて高収入」「簡単にサイドビジネスができる」などと、求人広告やダイレクトメールで募集し、高額な商品を売りつけたり、登録料や受講料を支払わせる商法。

主な商品

パソコン、CD—ROM、宛名書き、チラシ配り、教材、など

注意点

  • 説明であった仕事をまったく紹介してくれない。
  • 在宅ワークのつもりが、高額な商品の購入契約だった。
  • 収入が入らないのに、ローンの支払だけが残ることになる。

クーリングオフ期間

契約書面を受け取った日から20日間

資格商法

勧誘手口

突然、勤務先に公的機関を装う名前で電話があり、「受講するだけで資格が取れる」などとウソの説明で強引に勧誘し、あいまいな返事をしていると「契約が成立した」として、高額な請求金額の契約書が送られてくる。

主な商品

資格講座(行政書士、社会保険労務士、宅建、経営)、学習教材、など

注意点

  • 職場の忙しい時間を狙って電話をかけてきて、あいまいな返事をすると「承諾した」として強引に契約さす。
  • 以前に契約した講座が続いているとウソを言い、高額な継続料や解約料を請求される二次被害が急増している。

クーリングオフ期間

契約書面を受け取ってから8日間

SF(催眠)商法

勧誘手口

締め切った会場に人を集め、日用品などをタダ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に目的の高額な商品を売りつける商法。安売りの投込みチラシや、商店街でくじ引きや景品などで会場に誘い込むケースが多い。

主な商品

布団、磁気マットレス、健康器具、など

注意点

  • 雰囲気に飲まれて、必要でもないのについ高額な商品を買ってしまう。
  • 被害者は高齢者が大半で、会場から帰りたくても、販売員にぴったり付かれて帰れず、逃げたいがために仕方なく買ってしまうケースが多い。
  • 臨時の会場であるため、販売業者の所在が不明で、返品などのトラブルが発生しやすい。

クーリングオフ期間

契約書面を受け取ってから8日間

アポイントメント商法

勧誘手口

電話やはがきで「あなたが選ばれた」「プレゼントが当たったので取りに着て欲しい」などと事務所に呼び出し、高額な商品やサービスの契約をさせる。最近では、異性が電話で「会って話がしたい」と呼び出し、喫茶店などで高額な商品を売りつける「恋人商法」が増加している。

主な商品

アクセサリー、絵画、ビデオ教材、会員権、など

注意点

  • 電話をかけてきた販売員と話すうち、仲良くなってしまい断りきれずつい契約してしまうことになりやすい。
  • 呼び出され事務所に行くと長時間勧誘を受け、契約するまで帰してくれない。
  • 社会経験のない若者をターゲットにしており、20歳になると多数の業者から勧誘の電話がかかってくる。

クーリングオフ期間

契約書面を受け取ってから8日間

点検商法

勧誘手口

「無料で点検します」と言って訪問し、「健康に悪い」「このままでは危険だ」「すぐに修理しないと大変な事になる」と言って、結局は新しい商品を買わせたり、高額なサービス契約をさせる商法。

主な商品

屋根・外壁工事、床下除湿剤、しろあり駆除、布団、電気掃除機、など

注意点

  • 公的機関を装って訪問することもある。
  • わざわざ業者が無料で点検に来るワケがなく、「無料点検」は買わせるための手段にしか過ぎない。
  • 金額のわりに、工事内容が粗悪なケースが多い。
  • 見積りをして、すぐに契約を急がす業者には注意をするように。

クーリングオフ期間

契約書面を受け取ってから8日間

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-2177

メールフォームによるお問い合わせ