野洲市くらし支えあい条例第17条の規定による公表
野洲市くらし支えあい条例第9条では、市の区域内における訪問販売は、市長の登録を受けた事業者でなければ行ってはならないと規定しています。この規定に違反して事業者が無登録で訪問販売を行った場合には、市が事実確認を行い、口頭の注意を行います。再度、違反があった場合には、書面による注意を行います。これらの注意があるにもかかわらず、事業者が違反を行った場合には、事業者に弁明及び有利な証拠の提出の機会の付与の通知を行います。弁明等の結果、事業者が違反していると判断したときは、同条例第17条第3項の規定により事業者名等を公表します。
公表の内容等については、次の資料をご覧ください。
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更新日:2025年03月19日