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離婚しても婚姻していたときの姓をそのまま名乗れますか

名乗ることができます。
離婚際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)により、婚姻していたときの姓を名乗ることができます。
離婚後3ヶ月以内(離婚届と同時でも可)にすることができる届出で、これを経過すると家庭裁判所の許可が必要となります。

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