令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました

更新日:2026年04月20日

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届を提出する際に、未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか、双方(共同親権)とするか選択できるようになります。これに伴い、離婚届の様式が変更になります。

(注意)民法改正の詳細については、法務省ホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)をご確認ください。

離婚届を提出される方は、以下の内容をご確認ください。

未成年の子がいる場合

1.これから離婚届を記入される場合

可能な限り、改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式をご使用いただき、届出してください。改正後の新様式は、市民課窓口にて配布いたします。以下の新様式をダウンロードして届出することも可能です(A3サイズで印刷してください)。

離婚届新様式(PDFファイル:2.2MB)

2.既に記入済みの離婚届(旧様式)で届出する場合(協議離婚)

旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載が無いもの)で届出をする場合、下記「別紙」に記入のうえ、離婚届と併せて届出してください。「別紙」は、市民課窓口にて配布いたします。以下の様式をダウンロードして届出することも可能です(A4サイズで印刷してください)。

別紙(PDFファイル:514.6KB)

▫協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも、「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫婦ともに□欄にチェック(レ点)を記入してください。

▫別紙を使用する場合は、旧様式の届書および「別紙」にそれぞれ夫婦の署名が必要です。

チェックや署名がない場合、夫婦双方に追加で記入をお願いする場合があります。また、この場合、届出いただいた当日に受理できない可能性がありますので、予めご了承ください。

未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、旧様式でも届出することが可能です。

 

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市民部 市民課
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