戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました(令和7年5月26日施行)。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
通知書は、施行日以降に本籍地の市町村から筆頭者宛てに郵送されます。通知書が届いたら、必ず内容を確認してください。野洲市に本籍がある方は、7月上旬頃から通知書を順次発送予定です。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。通知された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
また、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望する人は、振り仮名の届出をすることができます。
なお、出生などの事由により、初めて戸籍に記載される人は、届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
3.氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
また、令和8年5月25日までに届出しなかった場合、その後1回に限り記載された氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届け出した氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
振り仮名の届出方法
届出方法は下記のとおりです。
なお、氏名の振り仮名を変更する年金受給者の方は、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。詳しくは「年金受給者のみなさまへ(PDF )」をご確認ください。
マイナポータルで行う方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。
なお、届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合がありますので、ご了承ください。
郵送で行う方法
氏や名の振り仮名の届を、本籍地の市区町村に郵送してください。
市区町村の窓口で行う方法
本籍地や住所地の市区町村の窓口で届出ができます。
届出ができる方
氏の振り仮名の変更
原則、戸籍の筆頭者が単独で届出人になります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
名の振り仮名の変更
変更する方が届出人になります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
専用ダイヤル
法務省 コールセンター:0570-05-0310(令和7年5月26日開設予定)
野洲市役所 市民課 戸籍係:077-514-9988(令和7年6月以降開設予定)
外部サイト
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
日本年金機構「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」<外部リンク>
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
更新日:2025年06月03日