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改葬許可の申請について

改葬許可の申請について

改葬とは

既に埋蔵・収蔵されている遺骨を他のお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」に定められており、遺骨が埋蔵されている墓地等がある市区町村の許可を受けなければなりません。
野洲市内の墓地等に埋蔵されている遺骨を改葬する場合は、野洲市へ申請してください。

改葬手続きの流れ

1. 改葬先の墓地・納骨堂を決める

手続きを始める前に、改葬先の墓地などを決めてください。

2. 改葬許可申請書の記入

改葬許可申請書に必要事項をご記入ください。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。

改葬許可申請書(PDF:23.1KB)

3. 現在使用している墓地の管理者に埋蔵証明をしてもらう

上記の改葬許可申請書の下部にある墓地管理者欄に現在使用している墓地又は納骨堂等の管理者に住所・氏名などを記入・押印してもらってください。

4. 改葬許可申請書を野洲市市民課へ提出し、改葬許可証の発行を受ける。

墓地管理者の埋蔵証明が記入・押印された改葬許可申請書を市民課窓口にてご提出ください。
申請書に不備がなければ即日で改葬許可証を交付させていただきます。

5. 改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提出し納骨する。

上記で発行を受けた改葬許可証を改葬先の墓地管理者にご提出し納骨してください。
 

証明発行手数料

無料

郵送で申請される場合

申請書を郵送で申請頂くことも可能です。
郵送で申請される場合は、上記「改葬許可申請書(埋蔵証明の記載があるもの)」と「請求者の住所・氏名を記入し切手を貼り付けた返信用封筒」を同封の上、野洲市役所 市民課までお送りください。
(郵送の場合は1週間程度お時間を要します。)

送付先
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1
野洲市役所 市民課 宛

その他

野洲市外の墓地等から野洲市内の墓地等へ遺骨を移すときは、現在埋葬されている墓地等がある市区町村での手続きが必要です。手続き方法については、市区町村により異なりますので、現在埋葬されている墓地がある市区町村へお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

Q1 土葬した遺体について、骨は現在土に還っている状態だと考えられますが、改葬許可は必要でしょうか。

墓地を掘り起こしてお骨が土に還っているなどお骨がない場合、改葬にはあたらないため改葬許可の手続きは不要です。

Q2 分骨するとき、改葬許可は必要でしょうか。

不要です。
遺体・遺骨の一部を他の墓地、納骨堂に移す行為は改葬には当たらず「分骨」といいます。
分骨のお手続きは、現在お骨を埋蔵している墓地等の管理者から「分骨証明書(焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類)」を取得し、分骨先の墓地または納骨堂の管理者に提出して行ってください。
市区町村でのお手続きはありません。
 

お問い合わせ
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
メールフォームによるお問い合わせ

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