建築物新築届(住居表示付番の手続き)
住居表示の実施区域内に建物を新築(建替を含む)した場合は、「建築物新築届」の届出が必要です。
届出方法
届出できる人
建物の所有者・工事関係者、販売業者等、関係者の方
届出の時期
玄関位置が分かる状態になってから(完成の一ヵ月前程度)
(共同住宅や事務所などの場合は、名称・部屋番号・管理会社等が確定した後、別途ご連絡ください。)
届出に必要なもの
- 住宅の位置図(全体)
- 住宅の配置図(道路にどのように面しているか)
- 住宅の平面図(玄関等入り口が分かるように)
- 住宅の立面図(平面図との突合)
- 建築確認済証の写し
受付の窓口
市役所本館1階市民課(郵送での届出も可能です)
住居表示対象区域
野洲市内住居表示実施区域
- 大畑
- 北野一丁目
- 栄
- 行畑一丁目
- 行畑二丁目
- 近江富士一丁目
- 近江富士二丁目
- 近江富士三丁目
- 近江富士四丁目
- 近江富士五丁目
- 近江富士六丁目
- 竹ヶ丘
(住居表示が実施されていない地域の場合は、建築物新築届の届出は必要ありません。)
住居表示番号の付定
建築物新築届を受付したのち、住居表示番号を付定します。(付定までは届出から約一週間かかります。)
付定が完了しましたら、「通知書」と「住居番号表示板」を届出人に郵送します。
住居表示番号を付定していない建物には住民登録をすることができませんのでご注意ください。
なお、同じ場所に建替を行う場合は、建築物新築届の届出の要・不要を確認しますので市民課までお問い合わせください。
様式ダウンロード
(届出用紙は市民課窓口にもあります。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
更新日:2025年02月28日