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外国人住民にかかる住民基本台帳制度

平成24年7月9日から外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました

外国人住民の方にも、日本人の方と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。
主な、内容は下記のとおりです。

1.外国人住民の方にも住民票が発行されます。

観光などの短期滞在者を除いた、在留期間が3か月以上の外国人の方で、日本国内に住所を有する方は、日本人と同様に、世帯ごとの住民票が編成され、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された証明書(住民票の写し等)が発行できるようになります。
対象となる方には、新しく作成する住民票の内容をあらかじめ確認していただくための通知(仮住民票)平成24年(2012年)5月(予定)に、世帯ごとに郵送いたします。
この内容に相違がある場合は、市役所に届け出していただく必要があります。
ご協力をお願いいたします。

2.野洲市から転出する場合には、転出の届け出が必要になります。

今までは、新しい住所地の市区町村役場で転入の手続きをするだけで住所が変わりましたが、新しい制度では、先に野洲市で転出の届け出をして、「転出証明書」の交付をうけたあと、この「転出証明書」を持って、新しい住所地の市区町村役場で転入の手続きが必要となります。
野洲市から転出する際には、必ず市民課で手続きをしてください。

3.外国人登録証明書(カード)は、記載事項が簡素化された「在留カード」
または「特別永住者証明書」に変わります。

在留カード

(イラスト)在留カード

特別永住者証明書

(イラスト)特別永住者証明書

1.永住者の方…すぐに「在留カード」に換える必要はありませんが、改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、「在留カード」に切り替える必要があります。
次回確認基準日が平成27年(2015年)7月9日以降の方は、平成27年(2015年)7月8日までに
切り替えの手続きが必要です。

2.特別永住者の方…現在お持ちの外国人登録証明書が、次回確認基準日である誕生日まで有効です。
次回切替時に野洲市で交付申請をおこない、「特別永住者証明書」に切り替わります。
なお、今までは次回確認基準日である誕生日から30日以内が確認切替の申請期間でしたが、
制度改正後は、次回確認基準日である誕生日までに有効期間の更新手続きをしていただくことになります。

3.上記1、2以外の方…現在お持ちの外国人登録証明書は、そのまま有効ですが、
改正日以降の在留資格や在留期間の変更時に入国管理局で「在留カード」に切り替わります。

ただし、1、2、3のいずれの方も、16歳未満の方は、16歳の誕生日までに有効期間の更新手続きが必要となります。

4.在留資格や在留期間の変更は、入国管理局のみで手続きできます。

地方入国管理局とお住まいの市区町村役場の両方に必要だった届け出が、地方入国管理局への届け出のみとなります。
入国管理局での変更手続きにより、新しい「在留カード」に切り替わります。

詳細は、下記のリンクをご覧いただくか、外国人在留総合インフォメーションセンター(電話番号 0570−013904 平日8時30分〜17時15分)へお問い合わせください

総務省ホームページ

法務省ホームページ

お問い合わせ
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
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