最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年08月06日

国が平成25年から実施した生活扶助基準改定(生活保護基準)に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について支給する方針を決定したため、野洲市においても国の方針に基づき追加給付を行います。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

対象者

平成25年8月から令和8年3月までの期間において野洲市で生活保護を受給中もしくは受給していたことがある世帯。
注:ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、障害者加算や期末一時扶助の算定を受けていた世帯などに限られます。
注:亡くなられた方は、追加給付の対象外となります。

給付額等

年齢、世帯構成や受給期間、加算の有無などによって異なります。
注:給付額の算定については、一定のお時間をいただくことになります。
追加給付の対象になるかや追加給付の金額など個別具体的な質問については、電話でお問い合わせいただいても、個人情報の観点からお答えすることができませんので、ご了承ください。
一般的な問合せや、類似する世帯構成等の追加給付額については、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(フリーダイヤル0120-179-445)にご確認ください。

手続きの方法

現在生活保護受給中の世帯については、6月に追加給付を行いました。
過去に野洲市で生活保護を受けており、現在受給していない世帯は、申出書類の提出が必要です。

1.申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

2.申出ができる方(申出者)

生活保護を受給していた当時(生活保護廃止時)の世帯主
注:世帯主が亡くなっており、生活保護を受給していた当時の世帯員の方が申出する場合は、世帯主との関係によって以下のとおり優先順位があります。
(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む。)
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)曾孫
(8)甥姪
(9)(1)~(8)以外の世帯員
注:申出者の順位は、生活保護廃止時点での続柄となります。

3.必要書類

申出に必要な書類はつぎのとおりです。

申出に必要な書類の一覧
必要書類 内容
申出書

申出書様式(Wordファイル:67.6KB)

本人確認書類の写し

〇いずれか1点(顔写真付きで有効期限内のもの)
マイナンバーカード
運転免許証
障害者手帳
パスポート
在留カード など
〇いずれか2点(顔写真付きのものがない場合)
健康保険資格確認証
介護保険被保険者証
福祉医療受給者証
年金手帳
各種年金証書
げんきカード など

生活保護を受給していた当時の世帯主および世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)

受給当時の世帯主および世帯員全員の存否の確認のため必要です。
注:支給対象者全員が窓口に来所し、それぞれ本人確認書類により本人確認が取れた場合には不要となります。
注:外国人の場合は、戸籍謄本のかわりに住民票の写し(発行から3か月以内もの)が必要となります。
注:現在、他の自治体で生活保護を受給中の世帯は、戸籍謄本のかわりに当該自治体が発行する生活保護受給証明書(発行から3か月以内のもの)でも可能です。

振込先口座が確認できる通帳の写しまたは、キャッシュカードの写し 振込先口座の確認のため必要です。
注:振込先口座は、申出者本人名義のものに限ります。
注:金融機関名、店名または店番、口座名義(カナ)、口座番号がわかるものが必要です。
加算等の申出に係る挙証資料 障害者加算、母子加算等を受けていた方は、証明となる資料を提出してください。資料の提出がない場合、加算等について算定できない場合があります。

4.代理人による申出について

生活保護を受給していた当時(生活保護廃止時点)での世帯主、あるいは世帯主が亡くなられている場合の申出者(2.申出ができる方を参照)による申出が困難な場合は、下記の方が代理で申出することができます。
その際、3.必要書類に記載しているものに加え、下記の書類が必要です。詳しくは、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(フリーダイヤル0120-179-445)へご相談ください。

代理人による申出に必要な種類の一覧
代理人 必要書類(該当するものがすべて必要)
家族・親族 ・委任状
・戸籍謄本(申出者と代理人の関係が確認できるもの)
成年後見人等 ・登記事項証明書
・代理行為目録等(代理権が付与されていることがわかるもの)
施設等の職員

・委任状
・職員であることがわかる書類(社員証等)

委任状はこちらからダウンロードできます。

委任状様式(Wordファイル:24.5KB)

5.申出方法

申出は、窓口での受付のほか、郵送でも受け付けをしています。

(1)窓口:平日午前9時00分から午後4時45分まで
注:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しています。
注:窓口にて申出書類等を確認させていただく際にお時間をいただきます。また、混雑時には受付までにお時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。

(2)郵送
送付先:〒520-2395
滋賀県野洲市小篠原2100番地1
野洲市役所社会福祉課生活保護係

6.その他

(1)詐欺にご注意ください
市職員を騙った不審な電話にご注意ください。追加給付に関し、野洲市が電話で銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することはありません。

(2)追加給付に関する厚生労働省への問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日9時から17時まで(8月から10月は、土曜、日曜、祝日も開設しています。)
ホームページ:以下のリンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6024
ファクス 077-586-2177

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