重度の障害をお持ちの方や寝たきりの方は、郵便等による不在者投票ができます。
ただし、郵便等投票を行う場合は郵便等投票証明書が必要となります。
郵便等による不在者投票の制度を利用できる方は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持ち、重度の障害がある方や介護保険法の要介護者の方で、次の要件を満たす方となります。
ただし、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要となりますので、早めに選挙管理委員会事務局へお問合せください。すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、選挙期日の4日前までに投票用紙類を請求する手続きが必要となります。
また、ご自分の名前が自書できない方は、代理記載という方法があります。
手帳に障害の程度が次のとおり記載されている方で、ご自分の名前が自書できる方です。
手帳に障害の程度が次のとおり記載されている方で、ご自分の名前が自書できる方です。
介護保険法の被保険者証に、要介護状態区分の程度が次のとおり記載されている方で、ご自分の名前が自書できる方です。
上記の要件のいずれかに当てはまる方で、下記の要件に当てはまる方が対象となります。
上記の要件を満たしているかご確認いただき、必要書類を郵送又は直接、野洲市役所選挙管理委員会へ提出してください。
郵便等投票証明書(代理記載人)交付申請書(PDF:80.6KB)
野洲市選挙管理委員会へ以下の書類を提出してください。
告示日又は公示日後に野洲市選挙管理委員会から以下の書類を送付します
投票用紙に必要事項を記入後、内封筒、外封筒の順に封入し、同封の返信用封筒で野洲市選挙管理委員会へ投票用紙を返送してください。
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