期日前投票制度について
期日前投票制度とは、選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、仕事や旅行などで投票日の当日に投票できない方でも事前に投票をすることができる制度です。
入場券がお手元になくても選挙人名簿で確認することができますので、投票することができます。
期日前投票の対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務がある等、一定の事由に該当すると見込まれる人です。投票の際には、宣誓書(兼請求書)に列挙されている一定の事由に該当することを宣誓することで投票することができます。
事由の例
- 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
- 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
期日前投票所
場所
市役所1階第1会議室、中主防災コミュニティセンター2階防災研修室
(注意)変更になる場合があります。執行される選挙ごとに、必ず御確認ください。
投票期間
原則 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(この期間中は土曜日・日曜日・祝日に関係なく投票できます。)
(注意)投票所ごとに異なる場合があります。執行される選挙ごとに、必ず御確認ください。
投票時間
8時30分から20時まで
(注意)投票所ごとに異なる場合があります。執行される選挙ごとに、必ず御確認ください。
投票方法
期日前投票所備付けの宣誓書(兼請求書)の記入がありますが、それ以外の基本的な方法は選挙期日(投票日)当日と同じです。投票の際は入場券整理券をお持ちください。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。そのため、期日前投票を行った後に、他市区町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として扱われることになります。
選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前の投票を行おうとする日に、いまだ選挙権を有しない人(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはいまだ17歳であり選挙権を有しない人等)は、期日前投票とは別に不在者投票をすることができますので、期日前投票所の係員までお申し出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務部 総務課内)
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038(総務課直通)
ファクス 077-587-4033
更新日:2025年02月28日