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不在者投票制度について

仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

名簿登録地以外の市区町村での不在者投票手続

1.投票用紙等の請求

名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、所定の用紙を直接、郵送又はオンライン(外部リンク)により提出し、投票用紙等を請求します。

提出書類は名簿登録地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。なお、滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求することはできません。

2.投票用紙等の交付

名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が請求者宛、投票用紙等を郵送します。

3.不在者投票

受け取った「投票用紙」「不在者投票用外封筒及び内封筒」「不在者投票証明書入りの封筒」を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参し、投票します。

受け取った物のうち、投票用紙には何も記入せずに、また、不在者投票証明書入りの封筒は開封せずにお持ちください。なお、不在者投票ができる時間・場所は滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

4.投票用紙等の郵送

滞在先の市区町村選挙管理委員会が名簿登録地の市区町村選挙管理委員会宛、記入済投票用紙等を郵送します。

 

記入済みの投票が有効と扱われるためには、選挙期日の投票所閉鎖時刻までに名簿登録地の投票所に到着していなければなりません。日数を要しますので、早めに手続をしてください。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局(総務部 総務課内)
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038(総務課直通)
ファクス 077-587-4033
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