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選挙人名簿の登録について

選挙人名簿について

 選挙人名簿とは、選挙人(選挙権を持つ人)の範囲を確定しておくために、あらかじめ選挙人を登録しておく公簿です。選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。

登録の要件

 選挙人名簿に登録されるには、その市町村の区域内に住所をもつ年齢満20年以上の日本国民であり、かつ、住民票が作成された日(転入の場合は転入届をした日)から3箇月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている人でなければなりません。

登録

 選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在において登録される資格をもつ人を調査し、その月の2日に登録します。これを定時登録といいます。
 また、定時登録の他に、選挙のつど行われる選挙時登録があります。選挙期日の告示日の前日に行われる場合が一般的です。

登録の抹消

 選挙人名簿に登録された人が、選挙権の消極的要件に該当して選挙権を失った場合等でも、直ちに登録が抹消されるわけではありません。いったん名簿上にその旨が表示され、もしその人が名簿に登録される資格を回復すれば、表示が削除されて以前の状態に戻ります。
 ただし、次の場合には直ちに名簿から抹消されます。

  1. 死亡したとき。又は日本国籍を失ったとき。
  2. その市町村を転出してから4箇月が経過したとき。
  3. 誤って登録されたことが判明したとき。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局(総務部 総務課内)
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038(総務課直通)
ファクス 077-587-4033
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