農地の売買について(農地中間管理事業)
農地を売りたい方、買いたい方で、中間管理事業を利用して農地の売買(所有権移転)を希望される場合は、提出書類に必要事項を記載し、農林水産課へご提出ください。
なお、法改正により、農業経営基盤強化促進法における所有権移転はできなくなりました。
今後は、集落の話し合いなどにより策定される、地域計画(目標地図)に基づいて農地の売買が可能となります。
野洲市での受付方法について
- 必要書類:売買申請書および農地売買等支援事業参加申込書
- 添付書類:「同意書(令和7年4月以降)」(地域計画未策定の場合/目標地図上の予定耕作者と申請書上の耕作者(買主)が異なる場合のみ)、農地売買等利用案内に記載の添付資料
- 提出先 :野洲市役所農林水産課
- 締切:奇数月の15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)
注意事項
- 申請書の提出から登記完了まで、4か月~6か月かかります。
- 市街化調整区域の農地が対象です。
- 農地売買等事業利用案内を必ずご確認ください。
地域計画未策定の場合/目標地図上の予定耕作者と申請書上の耕作者(買主)が異なる場合
農地中間管理事業による所有権移転を行う際には、地域農業の将来のあり方を示す地域計画内の農地であり、所有権移転を受ける者が目標地図に位置付けられていることが原則必要とされています。
しかし、地域計画・目標地図が策定されていない地域や、策定されていても、目標地図上の予定耕作者と申請書上の耕作者(買主)が異なる場合などは、以下の同意書が必要です。
以下の同意書を申請書に添付いただくことで、将来的に、申請書の内容に沿って地域計画・目標地図が策定される、または変更される見込みであると判断される場合は、当該所有権移転を行うことが可能となります。
同意書(令和7年4月以降) (PDFファイル: 168.8KB)
農地売買等事業利用案内や必要書類については、野洲市農林水産課の窓口にて配布しているほか、以下のリンク先からも取得できます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 農林水産課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6004
ファクス 077-587-3834
更新日:2025年04月04日