農地の貸借について(農地中間管理事業)

更新日:2025年04月04日

農地を借りたい方、貸したい方で、中間管理事業を利用して農地の貸借を希望される場合は、以下をご覧いただき、農林水産課へ貸借申請書をご提出ください。

 

なお、法改正により、農業経営基盤強化促進法における利用権設定(相対)での農地の貸借契約はできなくなりました。

また、農地中間管理機構が行っていた、所有者と耕作者をつなぐ「マッチング」はなくなり、今後は、集落の話し合いなどにより策定される、地域計画(目標地図)に基づいて農地の貸借が行われます。

野洲市での受付方法について

  • 必要書類:貸借申請書(記載、押印要)
  • 添付書類:「同意書(令和7年4月以降)」(地域計画未策定の場合/目標地図上の予定耕作者と申請書上の耕作者が異なる場合のみ)
  • 提出先 :野洲市役所農林水産課
  • 締切:奇数月の15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)

注意事項

  • 申請書の提出から権利設定まで、3か月~5か月かかります。
  • 貸借条件(賃料、期間など)や耕作者が決まっていない場合は受け付けできません。なお、貸借条件(賃料、期間など)は所有者と耕作者が合意した内容を記載してください。
  • 権利設定までの間、所有者及び耕作者の方は農地中間管理機構との契約書等のやり取りがあります。
  • 市街化調整区域の農地が対象です。
  • 権利設定されるまでに、農業委員会や利害関係人への意見聴取が行われます。その結果、権利設定ができない場合もあります。
  • 農地中間管理事業利用案内を必ずご確認ください。

地域計画未策定の場合/目標地図上の予定耕作者と申請書上の耕作者が異なる場合

農地中間管理事業による賃借権の設定等を行う際には、地域農業の将来のあり方を示す地域計画内の農地であり、権利の設定を受ける者が目標地図に位置付けられていることが原則必要とされています。

しかし、地域計画・目標地図が策定されていない地域や、策定されていても、目標地図上の予定耕作者と申請書上の耕作者が異なる場合などは、以下の同意書が必要です。

以下の同意書を貸借申請書に添付いただくことで、将来的に、貸借申請書の内容に沿って地域計画・目標地図が策定される、または変更される見込みであると判断される場合は、当該賃借権の設定等を行うことが可能となります。

農地中間管理事業利用案内や必要書類については、野洲市農林水産課の窓口にて配布しているほか、以下のリンク先からも取得できます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 農林水産課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6004
ファクス 077-587-3834

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