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農地中間管理機構の貸借方法の変更について

関連法等の改正により、農地中間管理機構での農地の貸借方法が変更となりました。

農地中間管理機構が行っていた、所有者と耕作者をつなぐ「マッチング」はなくなり、今後は、集落の話し合いなどにより策定される、地域計画(目標地図)に基づいて農地の貸借が行われます。

農地中間管理事業制度チラシ(表)

農地中間管理事業制度チラシ(裏)

農地中間管理事業制度チラシ(PDF:329.6KB)

 

地域計画(目標地図)が策定されるまでの農地の貸借方法

☆地域計画(目標地図)が策定されるまでは、原則、利用権設定(相対)をご利用ください。

・利用権設定(相対)の申請方法は今までと変わりません。

・令和7年3月末まで可能です。(地域計画が策定されると不可)

・利用方法は下記リンク先をご覧ください。

農地の貸借について(農業経営基盤強化促進法)

 

地域計画(目標地図)が策定される前であっても、特段のご事情があり、農地中間管理機構を利用したい場合は、農林水産課までお問い合わせください。

お問い合わせ
環境経済部 農林水産課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6004
ファクス 077-587-3834
メールフォームによるお問い合わせ

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