関連法等の改正により、農地中間管理機構での農地の貸借方法が変更となりました。
農地中間管理機構が行っていた、所有者と耕作者をつなぐ「マッチング」はなくなり、今後は、集落の話し合いなどにより策定される、地域計画(目標地図)に基づいて農地の貸借が行われます。
☆地域計画(目標地図)が策定されるまでは、原則、利用権設定(相対)をご利用ください。
・利用権設定(相対)の申請方法は今までと変わりません。
・令和7年3月末まで可能です。(地域計画が策定されると不可)
・利用方法は下記リンク先をご覧ください。
☆地域計画(目標地図)が策定される前であっても、特段のご事情があり、農地中間管理機構を利用したい場合は、農林水産課までお問い合わせください。
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