鳥獣による農林水産業等に係る被害が多様化・広域化しており、深刻な状況にあることにかんがみ、近隣市町と連携して広域的な被害防止対策を行うにあたり、その防止のための施策を総合的かつ効果的に推進するために、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)に基づき、鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同法第4条9項により公表します。
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