農地所有適格法人の方へ
農地所有適格法人の定期報告
農地所有適格法人の方は、農地法第6条第1項の規定により事業年度の終了後3ヶ月以内に農地のある市町村の農業委員会に農地所有的確法人報告書を提出しなければいけません。
報告書の様式及び記載例は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6007
ファクス 077-587-3834
農地所有適格法人の方は、農地法第6条第1項の規定により事業年度の終了後3ヶ月以内に農地のある市町村の農業委員会に農地所有的確法人報告書を提出しなければいけません。
報告書の様式及び記載例は下記をご覧ください。
農業委員会事務局
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6007
ファクス 077-587-3834
更新日:2025年02月28日