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市長へのご意見・ご提案(令和4年6月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

なお、投稿および回答内容は、その時点での対応であり、現在の状況と異なる場合があります。

コロナワクチンの予防接種の意味について

Q ワクチン接種率80%のイスラエルでコロナ重篤患者や死者が急増中という記事が出ています。他にも●●市議会議員の動画でワクチンが感染者数と死者数を増やす事になっているという話があります。
「現在のデータでは「死ぬ確率」が上がるワクチンです」と知らせて個別に判断させるのか、それを知らせず国の責任と言う事で放置するのか、どちらですか。


A ご指摘いただいているワクチン接種後に感染者数が増えた、あるいは新型コロナワクチンの接種が原因で多くの方が亡くなったということは、現時点では、明確な根拠とともに示されてはいません。
新型コロナワクチン接種については、国の方針に基づいて適切に推進しているもので、副反応のリスクについても説明書を接種券と一緒に送付し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようにお願いしています。
野洲市としましては、接種を希望される方に、安心・安全に接種していただけますように、今後も体制を整えてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

乾電池収集ケース、騒音について

Q ゴミ収集所では乾電池を処分する時、黄色いケールに入れますが、今日はやたらとCR、BRのコイン型リチウム電池や、ボタン電池が入っていました。もしかして充電式のリチウムポリマーやニッケル水素、ニッケルカドミウム以外の通常の電池もココに入れて良くなったのでしょうか。
以前、コイン型は燃えないゴミに入れて、水銀が使われている可能性のある電池は市役所の水銀回収ボックスに入れるように言われていたと思いますが。

あと、最近家の近くでドゥードゥードゥードゥと低くて重みのある音(100Hz~800Hzぐらいの)が24時間鳴り響いています。電気的な音なのですが、トランスのように使う電気の量が増えると音が大きくなるようなものではなく、単純な肩もみ機をずっと放置して動かしているような音です。音量としては小さな音ですが、静かになると睡眠妨害になる人も出るような音です。
音の出元は●●敷地内のようです。野洲川河川敷に行くと全く聞こえないレベルにまで音が消えましたが、自宅周辺や、●●寺付近の山沿いでも聞こえます。音のベクトルがあるようなので、市役所では聞こえないタイプかと思われます。何か新しい設備でも動くようになったのでしょうか。
他には●●のすぐ横のコンビニへ抜ける道の間にある排水用の下水路から水流の音に混ざって出続けているようです。
雨も降っていないのに大雨が降っている時のように水が流れていますが、これは農業用の水を出し続ける時期だからでしょうか。今回のような騒音になっているのは初めてなので、調べては貰えないでしょうか。
また、●●付近でも騒音があり、住んでいる地域に響き渡っている音の一部と同じです。急に騒音が出だした理由がわかりませんが、人によっては不調をきたす重低音の音なので対策をお願いします。
●●の排水処理施設と公共の下水道が繋がっていたりはするのでしょうか。


A 本市では、各ごみ集積所にオレンジ色の回収容器を設置し、使用済み乾電池を回収しているところです。その回収容器に乾電池以外のものが入っていた場合は、排出された方が誤った出し方をされているものと思われますので、ごみの出し方について繰り返し周知を行ってまいります。

次に騒音についてですが、まず、最初にご指摘いただいた地点についてですが、当該地域は工業専用地域に立地しておりますので、第4種の騒音規制基準が適応されます。基準値につきましては以下の通りとなっております。
・第4種区域
朝(午前6時~午前8時)65デシベル以下
昼間(午前8時~午後6時)70デシベル以下
夕 (午後6時~午前10時)70デシベル以下
夜間(午後10時~翌日午前6時)60デシベル以下

一番強い音が発生しているとご指摘いただいている地点にて現場確認及び、騒音測定を実施いたしました。
・実施日時
令和4年5月24日 9時4分~(1分間)
・測定結果 最大値52.1デシベル (基準値70デシベル以下)
最小値47.9デシベル

測定の結果、●●から発生している音については、基準値以内の数値であり異常はありませんでした。また、周辺状況も調査致しましたが、該当する騒音は確認できませんでした。
なお工場から発生する騒音や振動が基準値を超えないよう、騒音規制法、振動規制法に基づき工場設備や機械を設置いただいております。
次に●●付近において、響き渡る音が聞こえるとのご意見について、確認したところ、県道大津能登川長浜線を北西方向から横断する流水が、県道下の水路の落差を通過する際に音が発生していました。
現在、周辺の圃場に用水を引き込む時期であるため、このような水量になっていると考えられます。当該箇所の対策としましては、水路底の段差をなくすことが考えられますが、相応の改修費用が必要なことから、対応いたしかねる状況です。
また、類似の騒音が生じている2箇所につきましては、特に音を発していませんでしたのでご理解の程よろしくお願い致します。
なお、●●の排水処理施設から排出された生活系雑排水の汚水は公共下水道に繋がっています。

県道大津能登川長浜線沿い転落防護柵にかかる垂れ幕について

Q 久野部交差点角の歩道フェンスに長期に渡り20m近くPRの為、取り付けされていますが許可をされたのですか。市の対応を伺います。

A 当該広告物は市が許可したものではありません。
市では良好な景観形成や市民の皆さんへの危害防止等の観点から違法広告物の簡易除却活動を行うとともに、広告主等に対する是正指導や啓発活動を計画的に実施しております。
なお、当該広告物については、広告物を表示・設置することができない禁止物件に設置されていたため、撤去指導を行いました。

農用地区域解除における農林水産課の対応について

Q 前回の回答で「周辺の状況から検討していただく必要があると考えられたことから、●●様にお伺いした情報の範囲内で、農用地区域以外に代替すべき土地があると判断しました。」とある判断の根拠を問うております。野洲市に幸せに住む権利を制限するわけですから、その根拠は正確に伝えていただかなければなりませんし、そもそも、市役所は市民の側に立って県と協議していただくのが職務ではないでしょうか。
議事録についてですが、「本件に係る県との協議は、当市の判断理由・根拠に係る内容確認のみであったため、議事録に残しませんでした。」は、全く意味がわかりません。わかるように説明してください。何を説明して、どんな回答を得たのかくらい記録しないのですか。
「区域の変更の緩和を強く要望している」の内容が、要望書に載せたということは理解しましたが、要望自体のピントがずれているように感じます。野洲市の認識は、県のブロックを外せ(さらにはその上の国のブロックを外せ)ということのようですが、以前にも確認したとおり、県は市の意向を十分配慮するとの見解です。つまり、市が区域の変更をすべきと判断する(または理由を説明する)だけではないですか。
どうして野洲市が野洲市民のささやかな幸せをブロックするのか、全く意味がわかりません。


A まず、「周辺の状況から検討していただく必要があると考えられたことから、●●様にお伺いした情報の範囲内で、農用地区域以外に代替すべき土地があると判断しました。」という回答の判断根拠についてですが、●●様にお伺いした情報、図面と現地を確認した結果から、周辺に建物がない農用地区域外の土地や分譲地があり、それらが代替地となる可能性を払拭できないため、代替地があると判断しました。
次に、議事録に係る「何を説明して、どんな回答を得たのかくらい記録しないのですか。」というご質問についてですが、上記の情報と判断を説明し、県から「(野洲市の判断は)妥当である。」との回答を得て協議終了となったため、当該内容を議事録に残す必要はないと判断しました。
最後に、「市が区域の変更をすべきと判断する(または理由を説明する)だけではないのですか。」というご質問についてですが、市が区域の変更をすべきと判断する際の基準が農業振興地域に関するガイドラインであるため、前回回答のとおり、当該ガイドラインの見直しに係る働きかけを続けていくことが大切だと考えています。

野洲市における認可保育施設への入所調整等について

Q 私は令和4年4月の保育所への申し込みを行いましたが、希望施設への入所がかなわなかった1歳児の子どもを持つ父親です。
野洲市における認可保育施設への入所調整等について、誠に恐縮ですが、以下について意見させていただきます。
まず、保育施設への入所については、平成9年9月25日付児発第596号にて厚労省児童家庭局長から各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長宛てに通知された「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について」(以下「国通知」)に記載の事項に留意の上、その運用に遺憾なく期すこととされています。
そのことを踏まえて、現在の野洲市の運用について、意見させていただきます。

◆公正な方法による選考について
当該通知における、「保育所の入所に関する事項」の「3公正な方法による選考」には「改正法第24条第3項の公正な方法による選考については、保育所や申込みのあった児童の家庭の状況等地域の実情を十分に踏まえ、市町村において客観的な選考方法や選考基準を定めるとともに、これらについて、あらかじめ地域住民に対して適切な方法で情報を提供すること。」と明記されています。
現在の野洲市における選考については、「令和4年度保育所(園)入所申込のご案内」(以下「案内」)における「野洲市保育所(園)利用調整選考基準表」(以下「基準表」)にて、希望する保育所への令和4年4月の入所に関して優先度が高くなるものとして「前年度待機児童となっている」ことがあげられています。これは担当課であるこども課に確認させていただくと、令和3年10月調整までに保育所の申し込みを行って入所できなかった児童はこの優先の項目に該当するが、令和3年11月の調整以降に保育所の申し込みをして入所できなかった児童については、該当しないと回答されています。
保育所の申し込みのタイミングについては、その児童の育児休業期間が終了する1歳になるタイミングで申し込みをする場合が多いことから、その児童の生まれ月に大きく左右されることが予想されます。また、その家庭の所得や生活水準等により、育児休業からの復帰タイミングや子どもを保育所に入所させる時期についての考えが違い、家庭の状況により申し込みのタイミングは大きく変わります。
このことから、野洲市で定めている保育所の入所の優先については、国通知で示される児童の家庭の状況等地域の実情を十分に踏まえた客観的な選考方法・選考基準ではないのではないかという疑問がありました。
そのため、こども課に前述の選考方法は国の通知に則った公正な手続きであるか確認すると、当該取り扱いについては、案内の公表タイミングで入所申込をしているかどうかで線引きをしており、特定の児童に有利に働くような調整ではなく、野洲市民統一な取り扱いであることから公正な選考方法であると回答されています。
しかしながら、基準表において、前述の「令和3年10月調整までに保育所の申し込みを行って入所できなかった児童はこの優先の項目に該当する」旨が記載されているのなら、そのことを保護者が理解したうえで、申し込みを行っていると考えられますが、基準表には「前年度待機児童となっている」としか記載されておらず、令和3年10月調整までに申し込めば次の4月入所調整で優先されるということはどこにも記載されていませんので、こども課に問い合わせをせず、案内を読んだだけの保護者でそのことを理解できた人はいないはずです。そういった保護者への周知を怠っていたにもかかわらず、野洲市民統一の取り扱いだから公正だというこども課の回答は見当違いだと思います。
また、そのことが事前にわかっていれば、その優先に該当するように申し込みの時期を検討することもできたはずです。それを周知していない時点で、たまたま10月調整までに申し込んだ人や事前にこども課から情報を入手し、あえて10月調整までに申し込んだ人が優先されるということは特定の児童に有利に働いており、公正な選考方法とはいえません。併せて、そもそも優先するかしないかの線引きは案内の公表タイミングで行うという、自治体の主観的な選考方法であり、国通知で示される客観的な選考方法とはとても思えません。
前年度待機児童を優先するならばせめて前年度4月時点に限定するべきだと思います。なお、私の知り合いで、●月生まれで令和3年5月に申し込みをしていること以外は私の子どもと同じ条件である●歳児のお子さんについては、私の希望していた保育園に入所が決定されたそうなので、この優先項目があるかないかが、入所が決まるボーダーラインであり、非常に重要な項目であったことが想定されます。

◆1次調整後の各保育施設の申し込み状況について
国通知における、「保育所の入所に関する事項」の「4 情報提供」には、「改正法第24条第5項の規定による市町村が行うべき情報提供は、次に掲げる事項に関する情報を、保育所一覧簿の備付け等地域住民が自由に利用できる方法で提供すること。」と記載されており、次に掲げる事項に関する情報として「(カ)市町村の保育の実施の概況(入所希望児童数、入所児童数、待機児童数、公私別の保育コスト、特別保育事業への取組み状況等)」があげられています。
なお、改正法第24条第5項では「児童の保護者の保育所の選択および保育所の適正な運営の確保に資するため、(中略)情報の提供を行わなければならない」と規定されています。(以下では国通知における「入所希望児童数」を「入所申込児童数」として解釈しています。)
私の子どもは1歳児クラスとして令和4年4月入所申込を行いましたが、入所決定とはならなかったことから、こども課に1次調整後の希望施設の入所申込児童数および入所決定児童数を問い合わせいたしましたが、この時点では公表していないとして回答いただけませんでした。後日再度問い合わせたところ、入所決定児童数については、議会への報告が完了したとのことで回答いただきましたが、入所申込児童数については、回答いただけませんでした。
私が入所を希望する施設の申込児童数を問い合わせたのは、このまま希望先を変えずに待機していて、いつか入所できる可能性があるのか、または、申込者多数のため、希望先を変更しないと保育所への入所そのものができないのかと検討する際に、入所を希望する施設の申込者数が把握できないと、他施設の空き状況だけでは、検討のしようがないからです。
しかしながら、そのことを伝えてもこども課からは回答いただけませんでした。そこで、国通知において情報提供することとされている「入所希望児童数」については、どのように考えているか確認すると、それぞれの施設ごとではなく、市内認可保育施設全体の入所申込児童数と考えているとのことでした。
しかしながら、前述のとおり、国通知における保護者への情報提供の趣旨は保護者の保育所の選択に資するために行うと明記されており、全体の申し込み児童数を回答されても、どの保育所を選択するかの検討材料にはなりません。その旨をこども課に伝えましたが、「保護者が保育所を選択できるように頑張って今施設整備を進めている」という質問に全く関係しない見当違いの回答を繰り返すだけで、全く会話になりませんでした。
最終的には「長い時間対応させていただいているので」とあたかも長時間不当要求行為を続けているかのような発言をされ、早く電話を切るように仕向けてこられました。このことは怒りとともに悲しさ、虚しさを非常に感じました。
少なくとも、1次調整後の結果を保護者に送付する際には、各施設の申込者数(第1希望者数および第1希望から第3希望までの合計者数)は問い合わせがあれば保護者に伝えられる状況にしておくべきであると思いますし、今からでも令和4年4月時点の結果を教えてほしいです。(情報を一番欲しているのは保護者であるので、議会への報告云々の前に保護者に伝えられるようにすべきであると思います。)
また、どのようにしたら自分たちの希望する保育施設に入所できるか一生懸命に調べ、考え、問い合わせをしている市民に対して、誠実に対応し、なんとか納得のいく説明をしようとか、もらった意見を今後の改善につなげようとかいう気概は全く感じられませんでした。
併せて、1次調整後の施設の空き状況についても保護者の保育所の選択に資する情報であると考えられますが、市役所に直接見に行くか、電話で問い合わせをしないと確認できません。国通知において、「市町村は(中略)広報誌、パンフレット、インターネット、ケーブルテレビ等を活用し、保育所に関する情報について地域住民に広く周知するよう努めること。」と明記されていますので、最低限市ホームページに空き状況を掲載する必要があると思います。

◆保育所への入所手続きに関する事項の周知について
前述の国通知における、「保育所の入所に関する事項」の「4 情報提供」には、「(オ)保育所への入所手続に関する事項(申込手続、選考方法、選考基準等)」についても保護者に提供すべき情報としてあげられています。野洲市における保育所の入所手続きについては、案内において記載されておりますが、4月の入所手続きについては、1次調整・2次調整の2回調整があることが案内だけでなく、施設利用保留通知にすら記載されておらず、こども課に相談した際にそういった調整があることが初めて伝えられます。(実際私は保育所の入所調整は1回で終了であると理解しておりましたので、非常に驚きました。)
また、1次調整と2次調整の間に希望施設の変更ができることも、どこにも記載がありません。少なくとも何回調整行うかという事実は、申込む当初から当然に保護者に伝えるべき非常に基本的な情報であると思います。

◆転園の手続きについて
こども課に仮に第1希望ではない施設に入所が決まった後、年度途中で第1希望の施設に転園希望を出すことができるのか確認すると、一切例外なく、転園は認めていないとのことでした。(転園したい場合は、一度退園し、再度申し込む必要があるとのことです)。
しかしながら、一切認めない場合、一度入園したものの、子どもが園と合わなかった場合や、市内転勤で園から家が遠くなってしまって送り迎えが大変になってしまった場合等、保護者の責めに帰さない理由により、園に通えなくなってしまった場合でも一度園を退園する必要が生じてしまいます。(この例をこども課に伝えましたが、変わらず一切認めないとのことでした。)
園を退園するということは、保護者が仕事を一度辞めなければならない等、家庭にとって重大な影響を及ぼすものであると思いますので、在園していても、転園の希望を出せるようにし、新規申し込みの方と同様に毎月調整にかけていく必要があると思います。
上記につきましては、自分の子どもや家庭の状況を真剣に考えた上で意見させていただきました。
野洲市における保育所入所手続きがすべての野洲市民にとって公正に行われるよう、真剣にご検討いただけると幸いに存じます。
なお、可能であれば回答と同時に市内各認可保育施設の令和4年4月申込者数と決定者数を教えていただけると幸いです。


A 現在、保育園入所において待機いただいていることは、大きな課題であると捉えております。また、保育園入所申込などに関して、意見いただきありがとうございます。頂戴しましたご意見について、下記のとおり回答させていただきます。

「公平な方法による選考」については、来年度の入所に向け、いただいたご意見を参考に周知方法、基準に関して検討してまいります。
「1次調整後の各保育施設の申し込み状況」についてですが、まず電話での職員の対応によりご気分を害されたことに関しましては、申し訳ございませんでした。 今後も職員研修等で、より丁寧な対応になるよう努めてまいります。ご意見いただきました保育園等の空き状況については、令和4年6月入所協議後における保育所等の空き状況から、野洲市ホームページで公表することとしました。
また、定期申込期間に提出された施設毎の入所申込者数(第1希望園で集計した数値)については、問い合わせに対してご回答させていただくこととし、1次調整後の施設毎の決定児童数についても、お答えさせていただきます。
「保育所への入所手続きに関する事項の周知」については、1次調整後、4月入所までの間に一定の期間があるため、その間に新規入所希望者、退所希望者、辞退希望者等があった際に、3月に最終調整(2次調整)を実施しています。その旨、「保育所(園)入所申込のご案内」等に具体的に記載はありませんが、入所申請時に口頭により保護者様等へ説明させていただいているところです。来年度の申し込みからより分かりやすく案内できるよう努めてまいります。
最後に、「転園の手続き」についてですが、年度内における保育園の転園については、原則できませんが、次年度の転園は可能となっております。その際には次年度保育園入所申込が必要になりますので、ご注意願います。
今後も、ご意見を参考に、より分かりやすい情報提供ができるよう、検討を重ねてまいります。

行財政改革について

Q 4月26日に開催された行財政改革説明会に参加しました。中主学区に住んでいます。
今回の行革プラン、ひと言で言うと、本当に良くできたプランだと思います。これまで野洲市では何度も行革は必要だと抽象的には上がっていましたが、ここまで踏み込んだ具体的なプランは精度も高く、数字もしっかり示され説得力に繋がっていると思う。
何よりどうして今回の行革が必要なのか、その背景・考え方が分かりやすく、たとえ市民の痛みを伴っても、今、改革しなければならないのかという熱い思い、本気度が伝わってきました。
重ねて、条例が先に可決されていて、市民説明会が前後した不都合も、説明の前に謝罪された潔い態度も良かったと思います。
その上で、3つ要望致します。
どれも直ぐにというものではなく、今後検討課題にと考えます。

1.使用料・手数料の見直しの基本的な考え方の中に「定期的な見直しのルール化」とありますが、この捉え方はプラスにもマイナスにも受け取れると思う。例えばこの行革プランがある程度達成された時には、戻す、無くす、という方向性もあって欲しい。
具体的には通園・通学バス。このバスは中主学区で子育てをする上で、学校等から遠い地域に住んでいるご家族にとっては、無くてはならないインフラです。教育の平等性からも義務教育の過程で、住んでいるところで子育ての負担に差があってはならない、本来なら無料として欲しいところである。
またそんな不便な地域では、子育てしたくないとなると、少子高齢化・人口減少という根本的な課題にも繋がり、原資である税金も減収し、本末転倒となる。どうか今後の検討課題として欲しい。
2.野洲市にとって長年切望されてきた「ふるさと納税」が栢木施政に代わり実行された。その結果、試算以上の増収になったことは大変喜ばしく、野洲市の可能性も膨らんだと思う。
そこでその増収の一部をゴミ袋の料金に還元して欲しい。野洲市のごみ袋は近隣市町と比べ大変高い、また破れやすく使い勝手も悪い。日常生活には欠かせない消耗品、どうか検討願いたい。
これまでの2つは、市民の声から多く聞かれた要望ですが、最後は私の要望です。
3.今回の行革には改善項目に上がっていないが、これまで問題の多かった「入札の仕組み」も今後第2段の行革改善点として欲しい。入札の仕組みといってもルールと言うより、根本的な最低基準額の捉え方や、各課からの決定入札額のバラツキ、それは見積りの試算根拠が課によって幅があり過ぎ、入札額が業者の見積額になっているという逆試算方法が、原因となっているのが現実。
結果、何度も入札事業者に迷惑が掛かっている。また額も大きいので、税金の使い方にも市民としては不信が残る。どうか専門分野になると思うが「入札」に手を付けないと行革の本丸には届かないと思う。
しかし、冒頭にも書いたように、今回の行革プランは、行財政改革推進室を新たに設置し、県からも専門職員の出向を迎えて、今回の満足いく改革プランに繋がったと大きく期待したい。


A 頂戴しましたご要望について以下のとおり回答させていただきます。

まず、1点目の通園・通学バスに関する事項についてですが、現在、野洲市立中主幼稚園へ通園する園児、及び野洲市立中主小学校へ通学する児童の一部に対して、「野洲市通園・通学バス管理運営規則」により、遠距離通園・通学の解消および安全確保を目的として、通園・通学バスを運行しています。
また、バス運行に係る経費については、「受益者負担」の考えのもと、バスを利用される園児・児童の保護者に対し、通園通学バス使用料としてその一部をご負担いただいています。
現在、バス運行にかかる年間経費は約2,000万円であり、そのうち、バス使用料としてご負担いただいている総額は約85万円であることから、その財源の殆どを市税等の一般財源により賄っています。少子化等こどもを取り巻く社会情勢からすれば、園児・児童の安全確保のため、また地域の子育て支援のため、バスの運行については必要であると考えますが、受益者負担の原則から、通園・通学バスの無料化については現時点では考えておりません。
なお、野洲市行財政改革推進プランは、5年後の令和9年度に見直しを行いますので、それまでの間に通園・通学バスのあり方について、検討したいと考えています。
次に、ごみ袋の価格(ごみ処理手数料)についてですが、可燃ごみ袋で比較してみますと、草津市は一定数無料ですが、本市は1リットルあたり1.13~1.15円、栗東市は1.11~1.33円、守山市では1.00円で、ほぼ同額となっており、野洲市が突出して高い価格であるとは考えておりません。
また、ごみ袋の強度については、クリーンセンターで可燃ごみを効率的に焼却するため、あえて可燃ごみ袋に裂けやすい材料を使用していますが、通常ご利用され、家庭から搬出いただく場合の強度は、十分に保たれているものと考えております。
なお、ふるさと納税の使途は、まちづくり推進事業への活用であることから、納付いただいた財源をごみ袋価格に反映することは考えておりません。
最後に、「入札の仕組み」についてお答えします。ご指摘の内容のなかで「各課からの決定入札額」とありますが、これを「予定価格」と認識して回答させていただきます。
この予定価格は、事務決裁規程で定める決裁権者が作成していますが、金額算定は担当者(担当課)が行っており、その算定方法については、業務により異なります。当然ながら、建設工事等で標準単価があるものについては、その単価で設計書を作成して予定価格を求めますし、単価がないものについては複数事業者から見積を事前に徴し、その平均値を求めます。
一方で、物品・役務等の予定価格算定ではそれが事業者からの見積書ベースとなっていることも多くあります。特に委託業務等ではその業務固有の内容も多く、統一的な単価で予定価格を算定することが一定困難であり、運用としては特に問題視しておりませんし、入札参加事業者が困惑しているといった事例も市としては確認しておりません。
しかしながら、他市や国等の状況を踏まえ、制度については一定の検討は必要であると考えます。
なお、最低制限価格を付する入札については、総務課で一元管理を行っているため、事業ごとに基準が異なることはなく、その算定方法はホームページにて公開しております。

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