父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

更新日:2026年03月24日

令和8年4月から施行されます

父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などもルールが見直されました。

詳細な内容については、下記パンフレットをご覧ください。

改正のポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

  • 父母が、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
  • 親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
  • こどものためにお互いを尊重して協力しあうことが大切です。以下の行為はこのルールに違反する場合があります。
  1. 暴力や相手を怖がらせるような言動・濫訴
  2. 他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
  3. 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所をかえること
  4. 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

((注意)暴力等や虐待から逃れる場合はルールに違反しません。)

2.親権に関するルールの見直し

  • 1人だけが親権をもつ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになりました。
  • 共同親権の場合、日常のことは一方の親で決められますが、大切なことは父母2人で話し合う必要があります。
  1. 次のような場合は、一方の親で決められます。

           食事や着る服を決める、短い旅行、予防接種や習い事、

           暴力等や虐待から逃れるための引っ越し、病気やけがで緊急治療が必要な場合など  

         2.父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする親権行使者の指定ができます。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設や見直しが行われました。
  • 文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになりました。(令和8年4月以降に発生するものが対象)
  • 養育費の取決めがない場合にも、取決めるまでの間、子と同居する親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費が請求できます(法定養育費)。ただし、令和8年4月以降の離婚が対象です。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試験的に行うことができます。
  • 婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されました。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられました。

5.財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されました。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されました。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上しました。

6.養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されました。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されました。

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