物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年02月24日

物価高対応子育て応援手当について

国が実施する「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から18歳までの児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

本手当の受給については、原則申請は不要です。ただし勤務先から児童手当を受給されている公務員の方や、令和7年9月1日以降離婚(離婚調停中)やDV避難等により児童手当の受給者が変更となった方については申請が必要です。該当される方は「申請が必要な方」をご確認ください。

本市における支給時期などの詳細につきましては、決まり次第、順次ホームページを更新します。

・申請期間

令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月31日(火曜日)(必着)まで

ただし、令和8年3月生まれの児童の申請期限は、令和8年4月17日(金曜日)(必着)まで

支給対象児童

  1. 平成19年4月2日から令和7年9月30日までに出生した児童で、令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当支給対象児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

公務員以外の方

  1. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を野洲市で受給されている方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者の方
  3. 1または下記4の受給者の配偶者の方で、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)やDV避難等により新たに児童手当の受給者となった方

(注意)対象者1について、本手当支給時点で離婚(離婚調停中)により児童手当の受給資格が消滅となっている方は対象となりません。

公務員の方

  1. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を勤務先で受給されている公務員の方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者の方で、公務員の方
  3. 1または4の受給者の配偶者の方で、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)やDV避難等により新たに児童手当の受給者となった公務員の方

(注意)対象者4について、本手当支給時点で離婚(離婚調停中)により児童手当の受給資格が消滅となっている方は対象となりません。

支給金額

児童1人あたり2万円(所得制限なし/1回限り)

通帳には「ヤスシコソダテオウエンテアテ」と印字されます。

申請不要の方

対象者1に該当する方【令和7年9月分の児童手当受給者】(公務員等を除く)

申請は不要です。対象者の方には案内通知を2月20日に発送いたします。案内通知に支給日を記載していますのでご確認ください。

(注意)支給は原則児童手当の登録口座です。

(注意)本手当の受け取りを希望しない場合は、案内通知に記載されている期限までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出してください。

対象者2に該当する方【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者】(公務員等を除く)

申請は不要です。児童手当の手続き完了後に順次案内通知を送付しますのでお待ちください。案内通知に支給日を記載していますのでご確認ください。

(注意)4月15日までに児童手当の手続きをしていない方は支給対象となりません。

(注意)支給は原則児童手当の登録口座です。

(注意)本手当の受け取りを希望しない場合は、案内通知に記載されている期限までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出してください。

申請が必要な方

対象者3に該当する方【令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)やDV避難等により新たに児童手当の受給者となった方】(公務員等を除く)

原則手続きが必要です。対象者の世帯には案内通知を2月20日に発送します。案内通知に記載されている申請期限までに申請書を、返信用封筒での郵送か窓口にてご提出ください。

(注意)ただし、元の児童手当受給者から本手当を受け取っている場合、または本手当がすでに児童のために使われている場合は受給できません。

対象者4.5.6に該当する公務員の方

原則手続きが必要です。対象者の世帯には案内通知を2月20日に発送します。案内通知に記載されている申請期限までに申請書を、返信用封筒での郵送か窓口にてご提出ください。

公務員の方は申請書の「公務員児童手当受給状況確認欄」に所属庁からの証明が必要となります。手続きについては所属庁にご確認ください。

支給時期につきましては、申請からおおむね1か月後の支給を予定しています。

申請手続き後、支払日を記載した支払通知書を発送いたします。

(注意)対象児童の住民票が野洲市にない場合は、案内通知の発送はありませんので、申請期限までに申請書をご提出ください。

(注意)対象者4の方は、令和7年9月30時点の住所地にて申請を行ってください。ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童分については、出生時の住所地にて申請を行ってください。

申請期間

令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月31日(火曜日)(必着)まで

ただし、令和8年3月生まれの児童の申請期限は、令和8年4月17日(金曜日)(必着)まで

(注意)申請期限内に申請がない場合は、支給を受けられなくなりますのでご注意ください。

支給時期

対象者1に該当する方は、令和8年3月19日(木曜日)に支給します。

その他の方は、決定次第更新します。

口座について

口座解約、口座名義変更等を行っている場合は速やかに「口座登録等の届出書」を提出してください。令和8年3月31日までに児童手当登録口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込みができない場合、本手当は支給されませんのでご注意ください。

申請様式

よくある質問

Q1.令和7年9月分(令和7年10月支給)は野洲市から児童手当を受給していましたが、その後他市へ引っ越しました。本手当はどこから支給されますか?

令和7年9月分(令和7年10月支給)の児童手当を野洲市から受け取っている場合、その後市外に転出していても、野洲市から本手当が支給されます。

Q2.現在、配偶者が他自治体で児童手当を受給していますが、申請できますか?

他自治体で配偶者が児童手当を受給している場合は、児童手当支給自治体から本手当が支給されるため、野洲市で支給することはできません。なお、離婚前提の別居などでご事情がある方はお問い合わせください。

Q3.父母ともに対象児童の児童手当を受給していません。本手当をもらうことはできますか?

本手当の対象と思われる方に申請書を発送します。到着後、確認・申請を行ってください。申請受付後、市で審査し、支給の可否をお知らせします。詳しくはお問い合わせください。

Q4.令和7年10月1日以降に海外から転入した場合、本手当は支給されますか?

令和7年9月30日(基準日)の翌日以降の入国者、帰国者は支給の対象となりません。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅や職場等に野洲市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

物価高対応子育て応援手当に関するお問い合わせ先(国)

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号:0120-252-071

受付時間:平日午前9時から午後6時まで